保険・年金

5年度(7月~6年6月)の国民年金保険料免除・納付猶予の申請を受付けています

▷必要な物 本人確認ができる物(運転免許証・マイナンバーカード等)、年金番号の分かる物(年金手帳・基礎年金番号通知書等)
※申請後、本人・配偶者・世帯主(納付猶予は本人・配偶者)の所得の審査があります。
※退職した方は、特例的に免除が認められる制度があります。詳しくは下記問合せ先へ。

問合せ 区民課国民年金係(区役所3階①番)
TEL(5246)1262

国民健康保険に加入している方へ

●高齢受給者証が新しくなります
国民健康保険に加入されている70~74歳の方(後期高齢者医療制度の加入者は除く)の高齢受給者証が8月に更新されます。新しい高齢受給者証は、世帯主あてに7月19日(水)頃発送予定です。4年中の所得により、「医療機関での窓口自己負担金の割合」(2割か3割)が決まりますので、前年度とは負担金の割合が変更になる場合があります。

問合せ 国民健康保険課資格係(区役所2階⑫番)
TEL (5246)1252



●「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について
 「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を受診時に医療機関の窓口に提示すると、その医療機関の1か月の保険診療にかかる費用(入院・通院別)が、世帯の自己負担限度額までになります。現在、認定証を使用している方の有効期限は7月31日(月)です。引き続き必要な方は、7月31日(月)までに更新の手続きをしてください。
※郵送での申請も可能です。新規の申請は、随時受付けます。
※食事代や差額ベッド代等自費分は対象外です。
※保険料の滞納があるときは、交付できない場合があります。
※住民税非課税世帯の方には「食事療養標準負担額減額認定証」も交付されます。
※70歳以上の方は現役並み所得区分Ⅰ、Ⅱと住民税非課税世帯の方のみが対象です。
▷必要な物 国民健康保険被保険者証、世帯主のマイナンバーが分かる物、世帯主の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)更新の方は使用中の「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

申込み・問合せ 国民健康保険課給付係(区役所2階⑭番)
 TEL (5246)1253

後期高齢者医療制度に加入している方へ

●被保険者証をお持ちの方へ
4年中の所得により、8月1日(火)から自己負担割合(下表)が変更となる方には、7月中旬に新しい被保険者証を簡易書留郵便で送付します。対象の方は、8月1日(火)以降新しい被保険者証をお使いください。古い被保険者証は、同封の返信用封筒で返送してください。  
 対象でない方は、現在お持ちの被保険者証を引き続きお使いください。


    ▷自己負担割合
判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み
所得者
3割
以下の①②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
・被保険者が1人     200万円以上
・被保険者が2人以上 合計320万円以上
一定以上所得
のある方
2割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
または、上記①に該当するが②には該当しない場合
一般所得者等 1割
    ※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

●「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」をお送りします
現在、交付している認定証の有効期限は7月31日(月)です。対象の方には7月下旬に新しい認定証をお送りします(更新手続き不要)。
▷対象(減額認定証) 世帯全員が住民税非課税で、過去に一度でも減額認定証の交付を受けたことがある方
▷対象(限度額認定証) 負担区分が現役並み所得ⅡまたはⅠの方で、過去に一度でも限度額認定証の交付を受けたことがある方
※新規の申請は、下記問合せ先で随時受付けます。

問合せ 国民健康保険課後期高齢者医療係
(区役所2階⑮番窓口)
TEL (5246)1254

たいとう 関東大震災100年事業  防災性向上のための建替えを支援します

●整備地域(谷中地域・浅草北部地域)の建替え支援制度
 都が指定する整備地域において、新たに不燃化加速助成を実施します。
▷事業開始日 9月1日(金)
▷対象地域 不燃化特区を除く谷中地域(根岸二〈一部〉、上野桜木二〈一部〉、谷中一〈一部〉・四・六〈一部〉・七丁目)、浅草北部地域(千束四、日本堤一・二、橋場二、東浅草一・二、竜泉三丁目) 
※下記地図参照 
▷対象 個人か中小企業者 
▷助成の種類
①老朽建築物除却助成
 対象者が所有する老朽建築物を全て除却する場合、除却工事費および整地費の一部を助成
・上限金額 120万円
②建替え助成
 対象者が耐火性能の条件等を満たす戸建・共同住宅等を建築する場合、建築設計費・工事監理費の一部を助成
・上限金額 80万円
▷申込方法 事前申込み(工事着手1か月前まで)、原則着手後の申込不可 
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/bosaimachizukuri/seibitiikihunenka/seibichiikihunenka.html

問合せ 浅草北部地域は地域整備第二課(区役所5階⑥番)
TEL(5246)1366
谷中地域は地域整備第三課(区役所5階⑦番)
TEL(5246)1365




●不燃化特区(谷中二・三・五丁目地区)の建替え助成(拡充)
 不燃化特区の建替え助成では、除却工事費、建築設計費・工事監理費に加え、建築工事費の一部も新たに助成対象となります。
▷事業開始日 9月1日(金)
▷対象地域 不燃化特区(谷中二・三・五丁目)
※下記地図参照 
▷対象 除却前の老朽建築物より耐火性能を向上させた戸建・共同住宅等を建築する個人か中小企業者
▷助成金額 新しい建築物の延床面積に応じた額 
※既存の老朽建築物除却助成、建替え助成(建築設計費・工事監理費)との併用可
▷申込方法 事前申込み(工事着手1か月前まで)、原則着手後の申込不可 
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/bosaimachizukuri/misshu/hunenkatokku.html

問合せ 地域整備第三課(区役所5階⑦番)
TEL (5246)1365

【子供の安全・安心】
 子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。