不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目)
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更新日:2020年12月16日
東京都は、 首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、火災による延焼を防ぐ取り組みを実施しています。特に改善を図るべき地域を「不燃化特区」に指定し、都と区が連携して建替え助成などを行い、不燃化を推進しています。
谷中二・三・五丁目地区は、これまでも密集住宅市街地整備促進事業によるまちづくりに取り組んできましたが、平成26年4月1日に都から「不燃化特区」の指定を受け、下記の支援制度を施行しています。
不燃化特区制度の概要
(1)戸建建替え助成
自己または二親等以内の親族が所有する耐用年限の3分の2(※注1)を超えた老朽建築物を除却し、1年以内に要件にあった戸建住宅等を整備する場合、老朽建築物の解体除却費と、新築工事に係る建築設計及び工事監理に要する経費に対して助成します。
※「住まいの共同化と安心建替え支援制度」における「三世代住宅助成」と併用が可能です。
建替え後の建築物の主な要件
- 耐火建築物または準耐火建築物であること
- 自己所有の住宅等であること
- 建築課の狭あい道路の整備に協力すること
- 敷地面積が原則50平方メートル以上であること
- 延べ面積が50平方メートル以上500平方メートル未満であること
- 形状、外壁等の色彩を周辺の環境に配慮したものであること など
助成金額
- 除却等に要した費用の全部または一部、上限150万円
- 建築設計費及び工事監理費の45/100、上限150万円
(2)共同住宅建替え助成
自己または二親等以内の親族が所有する耐用年限の3分の2(※注1)を超えた老朽建築物を除却し、1年以内に要件にあった共同住宅等を整備する場合、老朽建築物の解体除却費と、新築工事に係る建築設計及び工事監理に要する経費に対して助成します。
建替え後の建築物の主な要件
- 耐火建築物または準耐火建築物であること
- 自己所有の共同住宅等であること
- 建築課の狭あい道路の整備に協力すること
- 敷地面積が原則100平方メートル以上であること
- 一戸当たりの住戸面積が25平方メートル以上であること
- 形状、外壁等の色彩を周辺の環境に配慮したものであること など
助成金額
- 除却等に要した費用の全部または一部、上限150万円
- 建築設計費及び工事監理費の45/100、上限150万円
(3)老朽建築物除却助成
自己または二親等以内の親族が所有する老朽建築物を除却し、延焼防止上有効な空地に整備する際に要する経費に対して助成します。
助成対象となる老朽建築物
延焼防止上危険であると認められる、以下の建築物
- 昭和56年5月31日以前の建築物
- 建築基準法第43条第1項の規定に適合しない建築物(無接道建築物)
- 区の調査によって危険であると認められ、適正な管理がなされていない建築物 等
助成金額
- 除却等に要した費用の全部または一部、上限150万円
助成金交付にあたっての注意事項
事前に申請が必要です。
上記の助成金の交付を受けるためには、除却工事の着手前に申請を行い、区から承認を受ける必要があります(申請に必要な書類は、窓口で配布いたします)。
区域内で解体工事、新築工事をお考えの方は、お早めにご相談ください。
※注1 耐用年限の3分の2とは
建築物の構造によって以下の築年数を指します。
- 木造:15年
- 鉄骨造:23年
- 鉄筋コンクリート造:32年
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出)
(4)士業派遣
建替え等に関して、建築計画、権利関係の調整、税金や相続、資金計画等に関する相談を受けるため、建築士、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナー等の専門家を個別権利者に派遣します。
- 派遣の対象者:老朽建築物またはその建築物が建っている土地の所有権を有する個人
(5)固定資産税・都市計画税の減免(東京都)
老朽建築物の除却・建替えにあたり、住宅又は建物除却後の更地がそれぞれ要件を満たす場合に、固定資産税等の減免(最長5年間)を受けることができます。
詳細は、都税事務所にお問い合わせください。 不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト)(外部サイト)
不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免(外部サイト) (外部サイト)
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お問い合わせ
地域整備第三課
電話:03-5246-1365
ファクス:03-5246-1359
