令和6年度 台東区各会計予算案
問合せ 財政課
TEL (5246)1071
一般会計および全会計合計ともに
過去最大の規模となりました。
  一般会計    1,232億円
前年度比 115億円 (+10.3%)
 全会計合計   1,720億円
前年度比 135億円 (+8.5%)

一般会計予算1,232億円の内訳
歳入
1,232億円
特別区交付金 305億円     24.8%
特別区税   250億2,474万円 20.3%
国庫支出金  223億1,327万円 18.1%
繰入金    125億434万円  10.1%
都支出金   109億4,334万円 8.9%
その他    219億1,431万円 17.8%
歳出
1,232億円
①民生費   418億3,718万円 33.9%
②教育費   297億8,177万円 24.2%
③総務費   147億4,406万円 12.0%
④衛生費   111億8,009万円 9.1%
⑤土木費   84億127万円     6.8%
⑥産業経済費 43億9,726万円    3.6%
⑦文化観光費 26億691万円   2.1%
⑧その他   102億5,146万円 8.3%
令和6年度各会計別の予算規模
会計名 令和6年度予算 前年度比 増減率
一般会計

1,232億円

115億円

10.3%

国民健康保険事業会計

235億7,200万円

6億4,500万円

2.8%

後期高齢者医療会計

57億7,700万円

1億200万円

1.8%

介護保険会計

184億6,600万円

7億3,600万円

4.2%

老人保健施設会計

4億1,830万円

2億5,580万円

157.4%

病院施設会計

5億9,920万円

2億9,882万円

99.5%

合計

1,720億3,250万円

135億3,762万円

8.5%


一般会計予算の使い方
①民生費

高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付など

②教育費

学校・保育園等の整備・運営、生涯学習の振興など

③総務費

災害対策、区民館等の運営など

④衛生費

健康づくり、環境の保全、清掃事業など

⑤土木費

まちづくりの推進、道路・公園の整備など

⑥産業経済費

地域産業の振興、消費者保護など

⑦文化観光費

文化・観光事業の振興など

⑧その他

区議会の運営、特別会計への繰出金、特別区債の償還など



不合理な税制改正等に対する特別区の主張

 「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、法人住民税の一部国税化や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税制度等の不合理な税制改正により、特別区(23区)の貴重な税源は一方的に奪われています。
 こうした不合理な税制改正による23区全体の影響額は、平成27年度~令和5年度の累計額で約1兆6,000億円、令和5年度だけでも約3,200億円にもなり、台東区においても、令和5年度の影響額は75億円を見込んでいます。
 地方税を国税化して再配分する手法は、応益負担や負担分任という地方税の本旨を無視したものです。本来、地方財源の不足や地域間の税収等の格差については、国の責任において地方交付税財源の法定率を引き上げ、調整するべきです。
 区民の生命と暮らしを守る取組みを確実に実施していけるよう、東京都と23区が一丸となり、引き続き、国に対して、見直しを強く要望してまいります。
詳しくはこちらhttps://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/tihouhouzinkazei/hugouri.html

問合せ 財政課
TEL(5246)1071

 

令和5年度減収額約3,200億円を換算すると、
23区全体で
【区民一人あたり】
約3万5,000円
【清掃関連経費】
約3年分
に相当し、これだけ大きな規模の額が奪われています


低所得世帯向け「家計支援特別給付金(三次)」を支給します
支給金額 1世帯あたり7万円

こども加算(児童1人あたり5万円)
対象世帯

次の要件を満たす世帯
・基準日(5年12月1日)において、台東区に住民登録がある世帯
・世帯全員の5年度(4年1月~12月)の住民税所得割が非課税である世帯
・5年度(4年1月~12月)の住民税均等割のみ課税の方がいる世帯
※5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く

※住民税均等割非課税世帯への7万円の給付は「家計支援特別給付金(二次)」での支給となり、今回の三次ではこども加算のみの支給となります。
詳しくはこちらhttps://www.city.taito.lg.jp/kusei/info/kakeisien/kakeisien_sanji.html

●こども加算(児童1人あたり5万円)について
 基準日(5年12月1日)において、世帯に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、該当児童1人あたり5万円が加算されます。
※以下に該当する場合、受給するための手続きが別途必要となりますので、コールセンターへお問合せください。
・基準日(5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児がいる
・扶養している児童が別世帯にいる
・住民票上の続柄が「子」以外の児童がいる
・基準日後に離婚した、または基準日時点において離婚協議中で、児童を養育している方がこども加算を受給していない

※世帯主である18歳以下の児童や、世帯にいる施設入所児童等については加算対象となりません。

●家計支援特別給付金(二次)受給世帯へのこども加算
 家計支援特別給付金(二次)を受給し、こども加算に該当する世帯へ、「支給のお知らせ」を送付のうえ、2月下旬以降順次追加支給します。上記の別途手続きが
必要な児童に該当する場合は、コールセンターへお問合せください。

支給対象となる世帯および可能性のある世帯には、次の①~③のいずれかの書類を送付しています。
世帯状況により送付する書類が異なりますので、お手元に届いた書類をよくご確認ください。

  送付対象 送付時期 申請方法 申請期限 支給時期
①支給の
 お知らせ

対象世帯のうち、台東区で家計支援特別給付金(3万円)を口座振込により受給している世帯

2月上旬に
送付済み
申請不要 3月中旬(予定)
②支給要件
 確認書

支給対象であることが判明している世帯のうち、①の送付対象に該当しない世帯

支給要件確認書を申請場所へ郵送
(電子申請可)
5月31日(金)
(必着)

区が書類を受領してから4週間後(目安)

③申請書
 (請求書)

5年6月2日以降に転入し、5年度の課税状況が確認できない世帯

申請書、世帯全員の5年度住民税所得割が非課税と確認できる税証明書を申請場所へ郵送


DV等で台東区に住民登録ができず避難中の方
家計支援特別給付金(三次)を受給できる可能性があります。
住所地の世帯がすでに本給付金に相当する給付を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
手続きについては、コールセンターへお問合せください。


▷申請場所 〒110-8615 台東区役所臨時特別給付金担当


問合せ 台東区家計支援特別給付金コールセンター
TEL 0120-437-074
(8:30~17:15、土・日曜日・祝日を除く)




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