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「家計支援特別給付金(三次)」の支給について

ページID:386482902

更新日:2024年4月25日

概要

 政府は令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を閣議決定しました。これに基づき、低所得世帯の負担を軽減するため、「家計支援特別給付金(三次)」として1世帯当たり7万円(世帯の中に18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたり5万円を加算)を支給します。

 ※令和6年1月より支給を開始している「家計支援特別給付金(二次)」とは支給対象となる世帯が異なり、対象の方はいずれかの支給となります。「家計支援特別給付金(二次)」の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

  「家計支援特別給付金(二次)」の支給について

申請期限は令和6年5月31日(金曜日)(必着)です

 家計支援特別給付金(三次)の申請期限は、令和6年5月31日(金曜日)(必着)です。
 申請期限を過ぎると、家計支援特別給付金(三次)を受給することができませんので、支給対象の方はお早めに申請くださるようお願いします。

目次

1.支給対象となる世帯

 以下の要件を全て満たす世帯を支給対象とします。

 (1)基準日(令和5年12月1日)において台東区に住民登録がある世帯
 (2)世帯全員の令和5年度(令和4年1月から12月の所得に基づく)の住民税所得割が非課税である世帯

 (3)世帯の中に令和5年度(令和4年1月から12月の所得に基づく)の住民税均等割のみ課税である方がいる世帯
 ただし、令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
 また、令和5年1月2日以降に国外から転入した方など、税情報が確定していない方は対象となりません。
 なお、家計支援特別給付金(三次)に相当する他自治体からの給付を含め、受給は1度限りです。

 さらに、下記に該当する児童がいる世帯には、こども加算分も追加で支給します。
 (1)基準日(令和5年12月1日)において、世帯の中にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
 ただし、該当児童自身が世帯主である場合、及び世帯の中にいる施設入所児童(児童福祉法、身体障害者福祉法または知的障害者福祉法等に基づき入所措置がとられた児童等)を除きます。

 ※こども加算については、「家計支援特別給付金(二次)」の対象世帯(世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯)にいる児童も対象となります。「家計支援特別給付金(二次)」の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。


 

 ※給付金を受けた後、税の申告により支給要件から外れた場合や、虚偽の内容で申請した事などが判明した場合は、台東区臨時特別給付金担当から給付金の返還請求をいたします。
 ※以下の世帯は支給対象になる可能性があります。該当と思われる方や給付金の対象となるかご不明な方は、台東区家計支援特別給付金コールセンターへお問合せください。

 ■住民税の修正申告等により世帯全員が住民税均等割のみ課税となった世帯
 ■基準日以前に遡り、転入の手続きをされた世帯(前住所地で給付金を支給されている場合は対象になりません)
 ■基準日(令和5年12月1日)において、日本国内で生活をしていたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、基準日以降に台東区に住民登録をした方(令和5年1月2日以降に日本へ入国した方を除く)

 ※こども加算について、以下に該当する児童の場合、別途手続きが必要となりますので、台東区家計支援特別給付金コールセンターへお問合せください。

 ■基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児である
 ■住民票上の続柄が「子」以外である
 ■扶養している児童が別世帯にいる
 ■児童を養育している方が基準日後に離婚されたまたは基準日時点において離婚協議中で、こども加算を受給していない

 ※こども加算について、基準日(令和5年12月1日)時点で両親が離婚協議中、または基準日後に離婚した場合、離婚後の世帯が支給対象になる可能性がありますので、台東区家計支援特別給付金コールセンターへお問合せください。

2.支給金額

 1世帯あたり7万円
 ※他の市区町村で家計支援特別給付金(1世帯あたり3万円)に相当する給付金を受給していない世帯には、1世帯あたり10万円を支給します。
 
 児童1人あたり5万円加算(世帯の中に18歳以下の児童がいる場合)

3.手続きについて

 支給対象となる世帯及び可能性のある世帯には、次の(1)~(5)のいずれかの書類を送付します。
 世帯状況により送付する書類が異なりますので、お手元に届いた書類をよくご確認ください。

 (1)「家計支援特別給付金(三次)支給のお知らせ」が届いた方
 ■送付対象:対象世帯のうち、台東区で家計支援特別給付金(3万円)を口座振込により受給している世帯
 ■送付時期:令和6年2月6日
 ■申請方法:申請は不要です。
 ■支給時期:令和6年3月中旬頃、支給のお知らせに記載された世帯主本人の口座へ振込済です。(こども加算分を含む)


支給のお知らせ

 (2)「家計支援特別給付金(三次)支給要件確認書」が届いた方 
 ■送付対象:支給対象であることが判明している世帯のうち、(1)「支給のお知らせ」の送付対象に該当しない世帯
 ■送付時期:令和6年2月6日
 ■申請方法:確認書の提出が必要です。書類が届きましたら内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
 ■提出期限:令和6年5月31日(金曜日)(必着)です。お早目に手続きをお願いいたします。
 ■支給時期:台東区が確認書を受領してから、概ね4週間後に口座へ振り込みとなります。(こども加算分を含む)

 ※なお、確認書が届いた世帯の方は、下記の手順により電子申請でも手続きを行うことができます。
 【1】「家計支援特別給付金(三次)支給要件確認書」の内容を確認
 【2】確認書に記載のQRコードから本給付金を申請
 ※申請が完了すると、入力されたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。


支給要件確認書

 (3)「家計支援特別給付金(二次・三次)申請書(請求書)」が届いた方 
 ※申請書を受け取られた世帯が必ずしも支給対象となるわけではありません。
 ■送付対象:令和5年6月2日以降に台東区へ転入し、令和5年度の課税状況が確認できない世帯
 ■送付時期:令和6年2月6日
 ■申請方法:申請書の提出が必要です。支給要件に該当すると思われる世帯は、世帯全員の令和5年度の税証明書等を添付し、提出してください。
 ■提出期限:令和6年5月31日(金曜日)(必着)です。お早目に手続きをお願いいたします。
 ■支給時期:台東区が確認書を受領してから、概ね4週間後に口座へ振り込みとなります。(こども加算分を含む)

 ※給付金の対象となるかご不明な場合は、台東区家計支援特別給付金コールセンターへお問合せください。


申請書(請求書)

 (4)「家計支援特別給付金(こども加算分)支給のお知らせ」が届いた方
 ■送付対象:「家計支援特別給付金(二次)」の支給対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において、世帯の中に18歳以下の児童がいる世帯
 ■送付時期:令和6年2月6日以降 順次送付
 ■申請方法:申請は不要です。
 ■支給時期:令和6年2月末頃以降、順次、支給のお知らせに記載された世帯主本人の口座へ振込予定です。


支給のお知らせ(こども加算分)

 (5)「家計支援特別給付金(子ども加算分)申請書(請求書)」が届いた方 
 ※申請書を受け取られた世帯が必ずしも支給対象となるわけではありません。
 ■送付対象:「家計支援特別給付金(二次)」または「家計支援特別給付金(三次)」の支給対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた新生児がいる世帯
 ■送付時期:令和6年2月下旬以降 順次送付
 ■申請方法:申請書の提出が必要です。書類が届きましたら内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
 ■提出期限:令和6年8月31日(土曜日)(必着)です。お早目に手続きをお願いいたします。
 ■支給時期:台東区が申請書を受領してから、概ね4週間後に口座へ振り込みとなります。


申請書(こども加算分)

4.注意事項

 家計支援特別給付金(三次)は、非課税・差押禁止の対象となります。
 また、以下の場合は、家計支援特別給付金(三次)の支給対象となりませんのでご注意ください。

(1) 台東区または他の自治体から、本給付金に相当する給付金等を既に受給した世帯
(2) 基準日(令和5年12月1日)時点で台東区内に住民登録がない世帯(DV避難者等を除く)

5.配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

 住民票上の世帯主が既に本給付金に相当する給付を受けている場合でも、DV等を理由に住民登録を変えずに台東区へ避難中の方は、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、ご自身が受給できる可能性があります。
 給付金を受給する手続きについては、台東区家計支援特別給付金コールセンターへお問合せください。

6.各書類の提出先

 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区臨時特別給付金担当宛

7.台東区家計支援特別給付金コールセンター

 電話番号:0120-437-074
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日を除く。)
 ※電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

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