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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

ページID:623521416

更新日:2024年10月15日

概要

 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年分所得税・令和6年度分個人住民税定額減税が実施されております。減税が十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる方へ、定額減税額に満たない額調整給付いたします。

目次

1.支給対象

 以下(1)(2)の要件を満たす方を支給対象とします。
(1)令和6年度個人住民税所得割が課税されている、または令和6年分推計所得税※1がある方
(2)定額減税可能額※2が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額の金額を上回ると見込まれる方
 ※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

【※1 令和6年分推計所得税】
 令和6年6月6日時点で台東区が把握している、令和5年分の所得等をもとに算出した税額です。
【※2 定額減税可能額】
 所得税分:3万円×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数)
 住民税分:1万円×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数)

2.支給金額

 次の定額減税しきれないと見込まれる額(1)・(2)を合算し、千円以下を切り上げて1万円単位で算出した金額です。
(1)所得税分減税不足額      (減税可能額ー令和6年分推計所得割額)
(2)個人住民税所得割分減税不足額 (減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額)

調整給付額 算出式

具体例

(例)納税者本人・同一生計配偶者・子ども1人の世帯
 減税可能額    12万円  (所得税減税分 3万円×3人=9万円 + 住民税減税分 1万円×3人=3万円)
 税額(定額減税前)5万5千円 (推計所得税分 3万5千円 住民税分 2万円 )
 調整給付額    7万円   所得税減税不足分5万5千円 + 住民税減税不足分 1万円=6万5千円切り上げにより7万円

3.申請手続

 支給対象となる方には、確認書を送付いたします。
 ■送付時期: 令和6年7月中旬
 ■手続き:確認書記載内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、ご返送ください。 なお、以下の手順により電子申請も可能です。電子申請であれば区へすぐに到達し、郵送申請より早く支給されます。ぜひご利用ください。
<電子申請の手順>
(1)確認書内記載の二次元バーコードより申請サイト(LoGoフォーム)にアクセス
(2)必要事項(氏名・電話番号・振込先口座情報等)入力
(3)必要書類(本人確認書類・口座情報の確認が取れる画像)をアップロード
 ※確認書に口座情報が無い場合・口座変更を希望する場合のみ
 ■支給時期:台東区が確認書を受領してから概ね4週間後に口座へと振込となります。


確認書

4.申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)必着

5.不足額給付について(令和7年以降)

 調整給付の支給金額は、令和6年度個人住民税所得割額および令和5年分所得税額から推計した令和6年分推計所得税額をもとに算出しております。
 そのため、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じることが判明した方へは不足額給付を予定しています。詳細については決まり次第、区ホームページ等でお知らせします。

問合せ

<調整給付に関する問合せ>
台東区家計支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-437-074
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日、年末年始を除く)

<所得税減税に関する問合せ>
▼所得税の定額減税制度に関する一般的なご質問やご相談
国税庁 電話相談センター
電話番号:0570-00-5901
受付時間:午前8時30分から午後5時(土・日曜日・祝日、年末年始を除く)
※以下リンク先もご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁定額減税特設サイト(外部サイト)

▼個別具体的な事実関係に応じたご相談
・東京上野税務署 電話番号:03-3821-9001
・浅草税務署 電話番号:03-3862-7111
受付時間:午前9時から午後5時(土・日曜日・祝日、年末年始を除く)

<個人住民税減税に関する問合せ>
台東区税務課課税係
電話番号:03-5246-1103~1105
※以下リンク先もご参照ください
令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)定額減税のお知らせ

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