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定額減税に関する不足額給付について

ページID:155254808

更新日:2025年5月1日

 不足額給付の支給時期等の詳細は未定です。令和7年7月以降にお知らせしますので今しばらくお待ちください。
 また、支給対象者となるか等の具体的なお問合せには、現時点ではお答えできませんのでご了承いただくようお願いします。

概要

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付の支給では、速やかな支援を行うため、令和5年分の所得等をもとにした「令和6年分推計所得税額」等を用いて金額を算定しました。
 そのため、令和6年分所得税額や定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付額と本来給付されるべき額との間に差額が生じた方等へ、不足額給付を支給します。

目次

1.支給対象

 令和7年1月1日時点で台東区に住民登録がある方等のうち、以下の 不足額給付1または不足額給付2に該当する方

不足額給付1

 令和5年分所得等をもとにした「令和6年分推計所得税額」、および令和6年度個人住民税所得割額を用いて算定した当初調整給付額(A)と、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付されるべき額(B)との間で差額(不足)が生じた納税義務者の方

※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※所得税及び住民税の両方とも定額減税が適用されない方は対象外となります。

■対象となりうる例

・令和5年分所得よりも、令和6年分所得が減少
・結婚やこどもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加
・調整給付後に税額が変更され、令和6年度の個人住民税所得割額が減少

不足額給付2

 事業専従者および合計所得金額48万円超の方のうち、以下1・2の両方の要件を満たす方

1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
2.低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない

※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度非課税・均等割のみ課税世帯への給付(10万円)です。

2.支給金額

不足額給付1

 【以下(1)と(2)の合計(=定額減税しきれない額)を1万円単位で切り上げた額】-【調整給付額】

(1)令和6年分所得税分の控除不足額
 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等))-令和6年分所得税額
(2)令和6年度個人住民税所得割分の控除不足額
 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))-令和6年度個人住民税所得割額

※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額です。
※調整給付額は、調整給付の対象者で給付金を受給していない場合(未申請や辞退など)は支給予定額、調整給付の対象外であった場合は0円とします。

不足額給付2

 原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

3.申請手続き

 詳細が決まりましたら、区ホームページ等でお知らせします。

問合せ

<調整給付・不足額給付に関する問合せ>
台東区家計支援特別給付金コールセンター
電話番号:0120-437-074
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日・祝日、年末年始を除く)

<所得税の定額減税に関する問合せ>
▼所得税の定額減税制度に関する一般的なご質問やご相談
国税庁 電話相談センター
電話番号:0570-00-5901
受付時間:午前8時30分から午後5時(土・日曜日・祝日、年末年始を除く)
※以下リンク先もご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁定額減税特設サイト(外部サイト)

▼個別具体的な事実関係に応じたご相談
・東京上野税務署 電話番号:03-3821-9001
・浅草税務署 電話番号:03-3862-7111
受付時間:午前8時30分から午後5時(土・日曜日・祝日、年末年始を除く)

<個人住民税の定額減税に関する問合せ>
台東区税務課課税係
電話番号:03-5246-1103~1105

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