第9期(令和6~8年度)の介護保険料が決定しました |
次のように介護保険事業費を見込み、65歳以上の方が負担する保険料を設定しました。
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●介護保険事業費の見込み(表1)
保険事業費は、過去の給付実績や要支援・要介護認定者数を考慮し、介護サービス量の見込みをもとに算出しました。第9期は第8期より約10%増加すると見込んでいます。
●保険料の設定(表2)
保険給付費は、半分を公費で、半分を保険料で負担します。このため、介護サービスの利用が増えると保険料による負担も増えます。第9期での保険料は、次のような考え方で設定しました。
▷被保険者の負担能力に応じた保険料設定
第9期でも引き続き、負担能力に応じた保険料とするため、国が設定している13段階の所得段階を、16段階とより細分化し、所得の多い方に高めの保険料を設定しています。
また、所得の少ない1~4段階の基準額に対する割合は、国が定める標準割合より低く設定しています。
▷介護給付費準備基金の活用
介護給付費準備基金残高約12.8億円のうち、約9.5億円を取り崩す事で、保険料の上昇を抑制しました。
▷公費の投入による保険料の軽減
住民税非課税世帯である1~3段階を対象に、消費税を財源とした公費による低所得者の保険料軽減強化として、基準額に対する割合のさらなる引き下げを実施しています。
詳しくはこちら▶https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/keikaku/keikaku/koureihukushikeikaku/9koureikaigokeikaku.html
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表1 介護保険事業費の見込み
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第9期 |
第8期 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
合計 |
令和3~5年度合計 |
介護保険給付費 |
16,986,717,000円 |
17,064,104,000円 |
17,300,164,000円 |
51,350,985,000円 |
46,808,595,000円 |
地域支援事業費 |
797,254,000円 |
807,118,000円 |
810,916,000円 |
2,415,288,000円 |
2,083,411,000円 |
合計 |
17,783,971,000円 |
17,871,222,000円 |
18,111,080,000円 |
53,766,273,000円 |
48,892,006,000円 |
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表2 所得段階別保険料一覧 保険料基準額(月額)6,900円
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所得
段階 |
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対象の方 |
基準額に
対する割合 |
令和6~8年度
保険料年額 |
1 |
\ |
・生活保護受給
・世帯全員住民税非課税で、
年金収入額(※1)+合計所得金額(※2)が
80万円以下または老齢福祉年金受給
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×0.285
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23,600円
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2 |
世帯の全員が
住民税非課税 |
年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下
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×0.41
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33,900円
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3 |
年金収入額+合計所得金額が120万円超
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×0.645
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53,400円
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4 |
本人非課税で
世帯員に課税者あり |
年金収入額+合計所得金額が80万円以下
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×0.85
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70,400円
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5 |
年金収入額+合計所得金額が80万円超
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×1.0
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82,800円
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6 |
住民税が課税 |
合計所得金額が125万円未満の方
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×1.1
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91,100円
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7 |
合計所得金額が125万円以上200万円未満
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×1.25
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103,500円
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8 |
合計所得金額が200万円以上300万円未満
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×1.6
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132,500円
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9 |
合計所得金額が300万円以上500万円未満
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×1.85
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153,200円
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10 |
合計所得金額が500万円以上750万円未満
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×2.15
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178,000円
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11 |
合計所得金額が750万円以上1,000万円未満
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×2.4
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198,700円
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12 |
合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満
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×2.7
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223,600円
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13 |
合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満
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×3.0
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248,400円
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14 |
合計所得金額が2,000万円以上2,500万円未満
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×3.3
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273,200円
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15 |
合計所得金額が2,500万円以上3,000万円未満
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×3.5
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289,800円
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16 |
合計所得金額が3,000万円以上
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×3.7
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306,400円
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令和6~8年度の年間保険料額 = 基準額 6,900円 × 基準額に対する割合
× 12か月(100円未満四捨五入)
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※1 年金収入額 課税対象となる老齢(退職)年金収入額です。(障害年金や遺族年金は含まれません)
※2 合計所得金額 …
税法上の合計所得金額を下記のとおり調整し、保険料の算定に用います。
●全所得段階共通 …
土地や家屋等の売却に係る特別控除がある場合には、税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び
短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。
●所得段階1~5 …
税法上の合計所得金額に給与所得が含まれる場合には当該給与所得から10万円を控除します。
また、年金所得が含まれる場合には当該年金所得を合計所得金額から控除します。
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