福祉(高齢・障害等)

11月から聞こえの改善機器購入費助成を開始します

 耳鼻咽喉科医により補聴器が必要と認められた65歳以上の高齢者に対して、補聴器購入費の一部を助成します。
 申請手続きおよび区の審査が終了するまでは、補聴器を購入しないようご注意ください。対象要件や申請方法等詳しくは、10月以降にご案内します。
対象機器 補聴器(区から助成の決定を受けた後に購入したものに限る) 
助成額 上限5万円(1人1回限り)

問合せ 高齢福祉課
TEL (5246)1222

障害者紙おむつ購入補助券の申請を受け付けます

 区内の薬業協同組合加入店で利用可能な紙おむつ購入補助券の申請を受け付けます。
申請方法 身体障害者手帳か愛の手帳を問合せ先へ持参
※本人や家族以外が申請をする場合は、事前にお問合せください。
※申請月~9月分を支給します。
※対象等詳しくは、問合せ先へ。
詳しくはこちらhttps://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/service/enjo/shaji/omutsuken.html

問合せ 障害福祉課(区役所2階⑩番)
TEL (5246)1201

手話通訳者が待機しています

 聴覚障害または音声・言語機能障害のある方が、区役所の窓口で円滑な手続きや日常生活にかかる相談等ができるよう、手話通訳者を配置しています。
※遠隔手話タブレットの用意もあります。
日時 毎週水曜日(閉庁日除く) 15:00~19:00 

場所・問合せ 障害福祉課(区役所2階⑩番)
TEL (5246)1058
FAX (5246)1179

ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋・紙おむつ)
給付券の4~9月分更新申請を受け付けています

対象 区内在住で直腸・ぼうこう機能障害の身体障害者手帳をお持ちの方等
費用 5年度の区民税所得割額に応じて自己負担額あり(非課税世帯は無料) 
※蓄便袋・蓄尿袋について、4月給付分より1か月あたりの助成上限額が変更となりました。 
申請方法 身体障害者手帳等を問合せ先へ持参か郵送(電子申請可)
※申請月~9月分の給付です。
詳しくはこちらhttps://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/shogai/service/enjo/shaji/nitijouseikatuyougu/index.html

問合せ 〒110-8615
台東区役所障害福祉課(区役所2階⑩番)
TEL (5246)1201

訪問理美容サービス券を交付します

対象 区内在住で、次のいずれかに該当する方
①介護保険の要介護4・5
②下肢または体幹機能障害で、身体障害者手帳1・2級
③愛の手帳1・2度
④東京都重度心身障害者手当を受給している
※施設に入所中、入院中の方は除く
必要な物 介護保険証、障害者手帳、窓口に来る方の印鑑
利用方法 1回につきサービス券1枚と1,000円を支払い
※交付枚数は、申請月により異なります。

交付場所・問合せ 台東区社会福祉協議会はつらつサービス
TEL (5828)7541

「かがやき長寿ひろば入谷」にぜひご参加ください!

 介護予防・フレイル予防に役立つ、運動・口腔ケア・仲間作りをテーマとした、さまざまな教室やイベントを開催しています。
日時 月~土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く)9:30~16:30
場所 入谷区民館集会室
対象 区内在住の60歳以上の方
詳しくはこちらhttps://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/serviceannai/kaigoyobou/kagayaki.html

問合せ 「かがやき長寿ひろば入谷」事務局(老人福祉センター内)
TEL (3834)6370

子育て・教育

小・中学生の保護者の方へ就学援助の制度

 学校でかかる費用の援助が受けられます。
対象 国公立小・中学校へ通う区内在住の児童・生徒の保護者で、次の①~③のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている
②所得が一定基準以下
③家計が急変(減少)し、所得が一定基準以下になると推定される
申込方法 区立小・中学校に通う方は、新学期に学校で配付する申請書を学校へ提出。区立以外の小・中学校に通う方は、4月5日(金)以降に通帳・キャッシュカードを持参し、申請書を記入(郵送対応希望の方は問合せ先へ)。
申込締切日 4月23日(火)
※申請は締切日後も受け付けますが、認定は申請書の提出および認定要件の確認が取れた月からです。 
詳しくはこちらhttps://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kuritsushocyugakko/nyugakutugaku/syugakuenjo/enjo.html

申込み・問合せ 学務課(区役所6階②番)
TEL (5246)1412

認証保育所等の保育料助成(5年度分最終受付)

対象 区内在住で、認証保育所または指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設と月極の入所契約をしている児童の保護者
助成対象月・申請締切日・交付時期

助成対象月 申請締切日 交付時期
第4回(最終) 1~3月分 4月30日(火)( 必着) 6月上旬

※5年度分の最終受付です。上記対象月以外に申請忘れがある場合は、必ず申請締切日までに申請してください。
 締切日を過ぎての申請はできません。
助成額 認証保育所等の保育料と認可保育園に入所した場合の保育料(無償化による支給額を除く)の差額(上限額あり)
申込方法 申請書兼請求書、必要な税資料を問合せ先へ郵送か持参
※詳しくは、区ホームページをご覧いただくか、問合せ先へ

問合せ 〒110-8615 台東区役所児童保育課(区役所6階⑧番)
TEL (5246)1309・1234

第9期(令和6~8年度)の介護保険料が決定しました

 次のように介護保険事業費を見込み、65歳以上の方が負担する保険料を設定しました。

●介護保険事業費の見込み(表1)
 保険事業費は、過去の給付実績や要支援・要介護認定者数を考慮し、介護サービス量の見込みをもとに算出しました。第9期は第8期より約10%増加すると見込んでいます。

●保険料の設定(表2)
 保険給付費は、半分を公費で、半分を保険料で負担します。このため、介護サービスの利用が増えると保険料による負担も増えます。第9期での保険料は、次のような考え方で設定しました。

▷被保険者の負担能力に応じた保険料設定
 第9期でも引き続き、負担能力に応じた保険料とするため、国が設定している13段階の所得段階を、16段階とより細分化し、所得の多い方に高めの保険料を設定しています。
 また、所得の少ない1~4段階の基準額に対する割合は、国が定める標準割合より低く設定しています。

▷介護給付費準備基金の活用
 介護給付費準備基金残高約12.8億円のうち、約9.5億円を取り崩す事で、保険料の上昇を抑制しました。

▷公費の投入による保険料の軽減
 住民税非課税世帯である1~3段階を対象に、消費税を財源とした公費による低所得者の保険料軽減強化として、基準額に対する割合のさらなる引き下げを実施しています。
詳しくはこちら▶https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/korei/keikaku/keikaku/koureihukushikeikaku/9koureikaigokeikaku.html

問合せ 介護保険課
TEL (5246)1246

表1 介護保険事業費の見込み

第9期 第8期
令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計 令和3~5年度合計
介護保険給付費 16,986,717,000円 17,064,104,000円 17,300,164,000円 51,350,985,000円 46,808,595,000円
地域支援事業費 797,254,000円 807,118,000円 810,916,000円 2,415,288,000円 2,083,411,000円
合計 17,783,971,000円 17,871,222,000円 18,111,080,000円 53,766,273,000円 48,892,006,000円

表2 所得段階別保険料一覧   保険料基準額(月額)6,900円

所得
段階
  対象の方 基準額に
対する割合
令和6~8年度
保険料年額
1

・生活保護受給
・世帯全員住民税非課税で、
 年金収入額(※1)+合計所得金額(※2)が
 80万円以下または老齢福祉年金受給

×0.285

23,600円

2 世帯の全員が
住民税非課税

年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下

×0.41

33,900円

3

年金収入額+合計所得金額が120万円超

×0.645

53,400円

4 本人非課税で
世帯員に課税者あり

年金収入額+合計所得金額が80万円以下

×0.85

70,400円

5

年金収入額+合計所得金額が80万円超

×1.0

82,800円

6 住民税が課税

合計所得金額が125万円未満の方

×1.1

91,100円

7

合計所得金額が125万円以上200万円未満

×1.25

103,500円

8

合計所得金額が200万円以上300万円未満

×1.6

132,500円

9

合計所得金額が300万円以上500万円未満

×1.85

153,200円

10

合計所得金額が500万円以上750万円未満

×2.15

178,000円

11

合計所得金額が750万円以上1,000万円未満

×2.4

198,700円

12

合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満

×2.7

223,600円

13

合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満

×3.0

248,400円

14

合計所得金額が2,000万円以上2,500万円未満

×3.3

273,200円

15

合計所得金額が2,500万円以上3,000万円未満

×3.5

289,800円

16

合計所得金額が3,000万円以上

×3.7

306,400円

令和6~8年度の年間保険料額 = 基準額 6,900円 × 基準額に対する割合 × 12か月(100円未満四捨五入)

※1 年金収入額 課税対象となる老齢(退職)年金収入額です。(障害年金や遺族年金は含まれません)
※2 合計所得金額 税法上の合計所得金額を下記のとおり調整し、保険料の算定に用います。

●全所得段階共通 … 土地や家屋等の売却に係る特別控除がある場合には、税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び
           短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。

●所得段階1~5 … 税法上の合計所得金額に給与所得が含まれる場合には当該給与所得から10万円を控除します。
          また、年金所得が含まれる場合には当該年金所得を合計所得金額から控除します。

 


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