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世界遺産関係用語集    

ユネスコ(UNESCO)

 国際連合教育科学文化機関のことで、正式名称は、United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationであり、その頭文字をとってUNESCO(ユネスコ)と称される。1945年に採択された「国際連合教育科学文化機関憲章(ユネスコ憲章)」に基づき、1946年に設立。国際連合の専門機関で、教育、科学、文化の発展と推進を目的とする。本部は、フランスのパリに置かれている。


顕著な普遍的価値

 国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義、自然的な価値を意味する。


完全性

 自然遺産及び/又は文化遺産とそれらの特質のすべてが無傷で包含されている度合いを測るためのものさしである。従って、完全性の条件を調べるためには、当該資産が以下の条件をどの程度満たしているかを評価する必要がある。

a) 顕著な普遍的価値が発揮されるのに必要な要素がすべて含まれているか。
b) 当該資産の重要性を示す特徴を不足なく代表するために適切な大きさが確保されているか。
c) 開発及び/又は管理放棄による負の影響を受けているか。

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真正性

 文化遺産の種類、その文化的文脈によって一様ではないが、資産の文化的価値(登録推薦の根拠として提示される価値基準)が、下に示すような多様な属性における表現において真実かつ信用性を有する場合に、真正性の条件を満たしていると考えられ得る。

  • 形状、意匠
  • 材料、材質
  • 伝統、技能、管理体制
  • 位置、セッティング
  • 言語その他の無形遺産
  • 精神、感性
  • その他の内部要素、外部要素

世界遺産条約履行のための作業指針

 世界遺産の定義、世界遺産リストへの登録や登録遺産の保護・保全など、世界遺産条約の条文には規定されていない詳細、かつ具体的な手続きなどを規定している。

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世界遺産暫定リスト

 世界遺産条約の締約国が世界遺産リストへ登録することがふさわしいと考える、自国の領域内に存在する資産の目録(リスト)のことである。自国の暫定リストに掲載されていない資産については、世界遺産リストへの登録推薦の検討に付すことができない。このため登録推薦を行う1年前までにユネスコ世界遺産センターに暫定リストを提出することが必要となる。


ユネスコ世界遺産センター

 1992年、ユネスコ事務局長の提案により設立された組織で、世界遺産委員会の事務局としての機能を担う。センターでは、締約国から提出される世界遺産リスト登録推薦書の受理、世界遺産委員会の運営などを行う。また、推薦書受理後、諮問機関であるICOMOS(国際記念物遺跡会議)、IUCN(国際自然保護連合)に現地調査を依頼する。

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イコモス(国際記念物遺跡会議)

 1965年に発足した国際機関で、人類の遺跡や建造物の保存を目的としたNGO組織のこと。正式名称をInternational Council on Monuments and Sitesとし、その頭文字をからICOMOS(イコモス)と称される。世界遺産条約に定める世界遺産委員会の諮問機関として、ユネスコ世界遺産センターの依頼に基づき、文化遺産に関する推薦資産の現地調査を行う。価値評価、登録遺産の保存管理状況等に関する調査結果を取りまとめ、世界遺産委員会に対して勧告を行う。


世界遺産委員会

 世界遺産条約に基づき設置される委員会で、毎年7月頃に開催される。委員国は、締約国の中から選出された21か国で構成され、その任期は6年間で、公平性を確保するため持ち回りにより機会が均等に与えられるようになっている。委員会では、締約国から推薦された世界遺産地域登録候補地が世界遺産としての価値を有し、相応しいか否かについて審査し、世界遺産リストへの登録を決定する。

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世界遺産委員会での決議区分

 世界遺産委員会では、諮問機関であるICOMOS(国際記念物遺跡会議)とIUCN(自然保護連合)の勧告内容を踏まえて審議を行い、次の4つの決議区分のいずれかを決定する。

決議区分

区 分 内 容
登録 (記載) 世界遺産一覧表(リスト)に登録(記載)する。
情報照会 追加情報の提出が求められ、次回以降のユネスコ世界遺産委員会の審議に回すもの
※追加情報は審議を求める年の2月1日までにユネスコ世界遺産センターへ提出
記載延期 より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要。推薦書の再提出後、再度、イコモスの審査を受ける。
不記載
決議

世界遺産一覧表(リスト)への登録(記載)にふさわしくない。当該物件の登録を再度推薦することは、例外的な場合を除き、認められない。


グローバル・ストラテジー

 「世界遺産一覧表における不均衡の是正及び代表性・信頼性の確保のためのグローバルストラテジー(The Global Strategy for a Balanced, Representative and Credible World Heritage List)」(以下、「グローバル・ストラテジー」という。)は、平成6年6月にパリのユネスコ本部において開催された専門家会合における議論をまとめた報告書に基づき、同年12月にタイのプーケットで開催された第18回世界遺産委員会において採択された。

 グローバル・ストラテジーにおいては、1.欧州地域における遺産、2.都市関連遺産及び信仰関連遺産、3.キリスト教関連資産、4.先史時代及び20世紀の双方を除く歴史時代の遺産、5.優品としての建築遺産、などの登録が過剰に進んでいるとの認識が示され、このような登録遺産の偏重は文化遺産の多面的かつ広範な視野を狭める傾向を招き、ひいては生きた文化(living culture)や伝統(living tradition)、民俗学および民族的な風景、そして普遍的価値を有し、広く人間の諸活動に関わる事象などを対象から除外する結果となっていることが確認された。

 さらに、世界遺産一覧表の代表性及び信頼性を確保していくためには、遺産を「もの」として類型化するアプローチから、広範囲にわたる文化的表現の複雑でダイナミックな性質に焦点をあてたアプローチへと移行させる必要のあることが指摘され、人間の諸活動や居住の形態、生活様式や技術革新などを総合的に含めた人間と土地の在り方を示す事例や、人間の相互作用、文化の共存、精神的・創造的表現に関する事例なども考慮すべきであることが指摘された。

 以上のような指摘を踏まえ、平成6年現在、比較研究が進んでいる分野として、「産業遺産」、「20世紀の建築」、「文化的景観」の3つの遺産の種別が示された。

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シリアル・ノミネーション

 複数の連続性のある資産の推薦のことをいう。連続性のある資産について、「世界遺産条約履行のための作業指針」に次のように定められている。 1.同一の歴史・文化群、2.地理区分を特徴づける同種の資産、3.同じ地質学的、地形学的形成物、又は同じ生物地理区分若しくは同種の生態系に属する関連した構成要素が、個々の部分ではそうでなくとも、 全体として顕著な普遍的価値を有するものである。ひとつの締約国の領域内に全体が位置する場合もあれば(連続性のある資産 )、異なる締約国の領域にまたがる場合もある(連続性のある国境を越える資産 )。


保全管理計画

 登録推薦資産の現在及び将来にわたる効果的な保護を担保するために、各資産について、資産の顕著な普遍的価値をどのように保全すべきか(参加型手法を用いることが望ましい)について明示した適切な管理計画のこと。どのような管理体制が効果的かは、登録推薦資産のタイプ、特性、ニーズや当該資産が措かれた文化、自然面での文脈によっても異なる。管理体制の形は、文化的視点、資源量その他の要因によって、様々な形をとり得る。伝統的手法、既存の都市計画・地域計画手法やその他の計画手法が使われることが考えられる。

 個々の資産の保存管理計画とともに、複数の資産で構成されている世界遺産の場合には、それらを包括する包括的保存管理計画の措定が求められている。

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コアゾーン(推薦資産)

 資産を効果的に保護するために設定された境界線のことをいう。境界線の設定は、資産の顕著な普遍的価値及び完全性、真正性が十分に表現されることを保証するように行われなければならない。


バッファゾーン(緩衝地帯)

 資産の効果的な保護を目的として、資産を取り囲む地域に、法的又は慣習的手法により補完的な利用・開発規制を敷くことにより設けられるもう一つの保護の網である。

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