産前産後支援ヘルパー”あったかハンド”について
ページID:712478552
更新日:2026年9月28日
前の期間に使いきれなかった利用券は、次の期間に持ち越して引き続き使用することができますか。
お答えします
前の期間で使いきれなかった利用券は、次の期間に持ち越すことはできません。決定番号の異なる利用券を発行しますので、各期間ごとに申請が必要です。なお、使いきれなかった紙クーポンは破棄してください。また、電子クーポンは有効期限が切れると自動でクーポンが削除されますので、利用申込時に必ず有効期限を確認の上、お申込みください。
承認メール、クーポン発行メールを紛失してしまいました。電子クーポンを受け取るためにメールを再送できませんか。
お答えします
申し訳ありませんが各メールを再送することはできません。しかし、クーポン発行メールが届いた時点で電子クーポンは付与されておりますので、mila-eクーポンにログインし、残時間数をご確認ください。
mila-eクーポンにログインしても、産後ケアのクーポンしか表示されません。
お答えします
産後ケアでご登録いただいたアカウントとは別のアカウントで登録しているためです。産前産後支援ヘルパークーポンで登録したアカウントでログインしてください。
対象児が2名いるため2種類のクーポン券がありますが、どちらから使用したらいいですか。
お答えします
有効期限が短い方のクーポン券からご使用ください。
保護者が自宅で勤務中に利用することは可能ですか。
お答えします
本事業の主旨は、産前産後期間の育児負担の軽減を目的とした育児・家事の支援です。その為、保護者と乳幼児の同伴することが必須ですので、この場合は利用することはできません。
ただし、以下の例のように他の保護者が同伴している場合は利用が可能です。
(例)父親:テレワーク中、母親:育児中
自営・個人事業主のため、自宅に店舗・勤務スペースがあります。店舗・勤務スペースの清掃等は頼めますか。
お答えします
本事業の主旨は、産前産後期間の育児負担の軽減を目的とした育児・家事の支援です。その為、生活スペース以外の勤務に関わる場所での家事支援はできません。
育児支援について、兄姉の習い事の送迎は頼めますか。
お答えします
兄姉の送迎は区内幼稚園・保育園に限りますので、習い事での送迎は不可です。
就学児の兄姉の送迎や自宅での見守りは可能ですか。
お答えします
就学児童の送迎や見守りはできません。
乳幼児と一緒にいる保護者は祖父または祖母でも利用は可能ですか。
お答えします
何か不測の事態が生じた場合に対応することができれば、祖父または祖母でも利用可能です。
祖父または祖母が保護者として利用する場合、祖父または祖母の自宅で利用することは可能ですか。
お答えします
ヘルパー派遣は、自宅での利用を原則としています。祖父母が別居している場合には、区内・区外問わず、本事業の対象外となります。※ただし同じマンションの別室等、派遣事業者が対応可能な場合には、利用可能な場合があります。
夫婦のみの世帯で妊婦が入院中の場合、家事支援を利用することはできますか。
お答えします
利用できません。
出産後、母親は退院したが子供が入院中です。家に母親しかいない状況ですが、家事支援を利用することはできますか。
お答えします
母体保護の観点により、利用可能です。
里帰り先や一時滞在先へのヘルパー派遣は可能ですか。
お答えします
区内・区外問わず、自宅以外へのヘルパー派遣はできません。また、自宅であるとの申し出があっても区外への派遣はできません。
第2子を妊娠中です。上の子の保育園の送迎を頼むことはできますか。
お答えします
ご利用可能です。
兄姉を公園や児童館などへ連れて行き、見守りをしてもらうことは可能ですか。
お答えします
兄・姉の送迎は区内の幼稚園・保育園に限ります。また、兄姉の見守りは自宅以外はではできません。
転入してきたため、台東区で各種健診をまだ受けていません。健診を受け終えるまで本事業を申請・利用することはできませんか。
お答えします
転入後~対象の健診まで1か月以上期間が開く場合には、健診受診前に申請が可能です。ただし、本事業は事前に家庭状況を確認する必要があります。健診受診前にご申請された場合には、申請後に職員がお電話にて家庭状況の聞き取りを行います。
午前中に本事業とは別の制度のベビーシッターを、午後に本制度のあったかハンドを利用することは可能ですか。
お答えします
利用時間が重複していなければ、同日に両事業を利用することは可能です。
引っ越しをしたのですが手続きは必要ですか。
お答えします
区内での引っ越しであれば、本事業においての住所変更の届出は不要で、引き続きサービスをご利用いただけます。ただし、区外へ転出された場合は本事業の対象外となるため、サービスを利用することはできません。
祖父または祖母が同居しているのですが、利用は可能ですか。
お答えします
祖父または祖母が就労等しており、日常的に妊産婦及び乳幼児を介助する者がいない場合には、ご利用は可能です。ただし、利用日当日に休暇等により介助する者がいる場合には、利用はできません。
決定番号はどこで確認ができますか。
お答えします
mila-eクーポンサイトへログインしていただくと、クーポンの決定番号を確認することができます。また、クーポン発行時に送信したメール本文にも記載があります。
育児支援中に、保護者が別室で仮眠をとることは可能ですか。
お答えします
本事業は、事故防止等の観点から、保護者不在の状況では利用不可となっており、事業者及び保護者同意のもとで、育児の対象となる乳幼児への直接のお世話を行うことが可能としております。そのため「仮眠程度」でかつ「不測の事態に早急に対応できる状況」であれば、事業者と調整の上でご利用頂ける場合がございます。
お問い合わせ
浅草保健相談センター
電話:03-3844-8171
ファクス:03-3844-8178








