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振り仮名の届について

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更新日:2025年7月29日

質問 通知はいつごろ届きますか?

お答えします

 令和7年5月26日時点で本籍地が台東区の方には、8月中旬頃の発送を予定しています。市区町村によって異なりますので、本籍地の市区町村にお問合せください。

質問 どんな通知が届きますか?

お答えします

 台東区からは、次のような圧着はがきで送付する予定です。ただし、戸籍が異動したタイミング等により、はがき以外の方法になる場合もありますのでご了承ください。 


通知ハガキ見本(表)


通知ハガキ見本(見開き)

質問 通知は誰に届きますか?

お答えします

 原則、筆頭者(戸籍の先頭に記載されている方)宛に届きますが、筆頭者が除籍になっている場合はその配偶者、その配偶者が除籍になっている場合はその子に届きます。また、住所が筆頭者と異なる場合は、筆頭者が除籍になっていなくてもそれぞれに送付されます。

質問 通知が届いたら、必ず届出が必要ですか?

お答えします

 通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。

質問 届出は誰がするのでしょうか?

お答えします


 の振り仮名は原則筆頭者が届出します。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
 の振り仮名は原則本人が届出します。本人が15歳未満の場合は、原則親権者等の法定代理人が届出します。15歳以上18歳未満の場合は、本人・法定代理人どちらからでも届出できます。

質問 届出をしない場合、どうなりますか?

お答えします

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載されている振り仮名が令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。

質問 通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出する場合には、何が必要ですか?

お答えします

 氏名の読み方として一般に認められているものでない読み方を用いている場合には、振り仮名の届書の他に「読み方が通用していることを証する書面」として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳等)を併せてご提出いただくことになります。
 一般の読み方として認められる読み方、一般の読み方とは認められないものについてはこちらをご確認ください。

質問 届出をした後に気をつけることはありますか?

お答えします

 届け出た振り仮名が他の行政手続(年金やパスポート)等ですでに使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続きが必要となることがあります。
 〇年金手続については以下のチラシ及び日本年金機構ホームページをご確認ください。

質問 最近結婚したのですが、親の戸籍に入っていることになっています。

お答えします

 5月26日以降に婚姻届を出された方は、通知書は婚姻前の戸籍をもとに作成されています。

質問 私のところには通知が来ていません。

お答えします

 通知が来ない場合として、以下が考えられます。
 ・本籍地が台東区でない場合
   →本籍地の市区町村へご確認ください。
 ・日本に住民登録がない場合
   →日本に住民登録がない方へ通知は送られません。
 ・送達予定日より前の場合
   →台東区では8月中旬に発送を予定しております。
 ・住民登録地と住んでいる場所が違う場合
   →住民登録の住所に送付されます。
 ・いずれにも該当しない場合
   →本籍地がある市区町村へご確認ください。

質問 通知書を紛失したので、再送してもらえませんか?

お答えします

 申し訳ありませんが、再送は対応しておりません。ご本人の氏名の振り仮名は、本籍地の市区町村にお問合せいただくか、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認ください。
 

質問 最近転居しました(これから転居予定です)が、転居先に通知書は届くでしょうか?

お答えします

 引っ越しの届出を役所に提出した日によって異なります。転居前の住所に通知書が送付される可能性もありますので、転送設定することをおすすめします。

質問 同居家族で通知書に名前の記載がない人がいました。なぜですか?

お答えします

 該当される方の本籍地が台東区以外の場合が考えられます。住所は同じでも本籍地が違う場合、本籍地のある市区町村から通知書が届きます.
 また、令和7年5月26日から通知書発送までの間に戸籍の届出や住所変更を行った場合は、通知書に氏名の記載がない、もしくは通知書が届かない場合があります。その場合は、5月26日時点の本籍地の市区町村にお問合せください。

質問 通知書の振り仮名に誤りがありましたが、確認と届出を忘れてしまい、誤った振り仮名が戸籍に記載された場合はどうなりますか?

お答えします

 一度に限り、市区町村への届出のみで訂正することができます。ただし、一度振り仮名の届出をすると、その後の変更には家庭裁判所の許可が必要です。

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お問い合わせ

台東区振り仮名コールセンター

電話:03-6636-7844

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