住民票について
ページID:771686325
更新日:2025年12月8日
住民票を請求できる人の範囲はどこまでですか
お答えします
通常、住民票を請求できる人の範囲は、本人及び同世帯の方です。
同じ住所でも、生計を別にしているなどで世帯が別の方の場合は、委任状が必要になりますのでご注意ください。
「記載事項証明」も同様です。
「世帯」とはなんですか
お答えします
一般的に世帯とは、同一の住所に居住し、生計を共にする社会生活上の単位を指します。
同一の住所に親夫婦と子供の夫婦が生活している場合でも、生計を別にしていれば別の世帯となります。
「続柄」とはなんですか
お答えします
同一世帯における「世帯主」と、「世帯員」との身分上の関係を指します。
「世帯主」 「夫」 「妻」 「子」 「父」 「母」 などと記載されます。
提出先に出すにあたり、「本籍」「続柄」などの記載が必要かわかりません
お答えします
諸手続きによってどこまでの記載が必要になるかは、各提出先によって異なります。
提出先にご確認ください(区役所ではそれらの記載の要否はわかりかねますのでご注意ください)。
私は外国籍ですが、「在留情報」とはなんですか
お答えします
外国籍の方の「在留情報」とは、「在留資格」 「在留期間等」 「在留期間等の満了の日」です。
永住者の方は「在留期間等」 「在留期間等の満了の日」の項目は省略されます。
特別永住者の方は「在留資格」 「在留期間等」 「在留期間等の満了の日」の項目は省略されます。
「記載事項証明」とはなんですか
お答えします
用紙に記載された事項(氏名・住所等)について住民票に記載があることを証明するものです。
用紙については、各提出先で様式を定めている場合がありますので、ご確認ください。
「不在住証明」とはなんですか
お答えします
求められた住所・氏名において、現時点において住民票のないことを証明するものです。
当然ながら、住民票がある場合には交付できません。
主として登記簿に記載された名義人の住所・氏名の表示が誤っている場合、これを正しい表示に更正するために用いられる場合があります。
請求される場合は、証明したい「住所(丁目・番・号の記載の仕方を含む)」「氏名」を特定してください。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166








