転籍届・分籍届について
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更新日:2022年4月1日
本籍地を動かすことはできますか?
お答えします
戸籍の筆頭者の方か、婚姻中の方、婚姻して相手と死別された方は本籍地を動かすことができます。
その場合、戸籍謄本を添付の上、転籍届を提出してください。
なお、転籍届を提出すると、戸籍に記載されている方、全員が移動することになります。
自分は、戸籍の筆頭者でも、婚姻中でもないのですが、本籍地を動かすことはできますか?
お答えします
戸籍の筆頭者でも、婚姻中でもない場合、本籍地を動かすことはできません。ただし、成年の方は、現在の戸籍から独立すれば、本籍地を動かすことができます。
その場合、戸籍謄本を添付の上、分籍届を提出してください。
一度分籍届を提出してしまうと、元の戸籍に戻ることはできませんので、ご注意ください。
転籍届を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
転籍届には、下記のものが必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 婚姻中の方は、必ず夫妻でそれぞれ署名する必要があります。夫妻の片方の署名だけでは提出することはできませんので、必ず夫妻で署名したものをご持参ください。
※ 戸籍謄本の添付が不要な場合もありますので、詳細は下記までお問い合わせください。
転籍届に戸籍謄本を添付しなくても良い場合があると聞きましたが、どのような場合ですか?
お答えします
転籍届の提出先、転籍前の本籍地、転籍後の本籍地のすべてが同じ市区町村である場合のみ、戸籍謄本の添付を省略できます。
台東区に提出する場合、現在の本籍地が台東区であり、転籍後の本籍地も台東区であれば、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付は必要ありません。
分籍届を提出したいのですが、何が必要ですか?
お答えします
分籍届には下記のものが必要です。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
※なお、未成年の方、婚姻中の方は分籍届をすることができません。
※ 戸籍謄本の添付が不要な場合もありますので、詳細は下記までお問い合わせください。
分籍届に戸籍謄本を添付しなくても良い場合があると聞きましたが、どのような場合ですか?
お答えします
分籍届の提出先、分籍前の本籍地、分籍後の本籍地のすべてが同じ市区町村である場合のみ、戸籍謄本の添付を省略できます。
台東区に提出する場合、現在の本籍地が台東区であり、分籍後の本籍地も台東区であれば、戸籍謄本(全部事項証明書)の添付は必要ありません。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課届出担当
電話:03-5246-1162
ファクス:03-5246-1166
