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C07:使用していない、乗っていない軽自動車やバイクの税金も払わなければいけませんか。

ページID:781507050

更新日:2021年9月17日

質問 使用していない、乗っていない軽自動車やバイクの税金も払わなければいけませんか。

お答えします

  軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で軽自動車等を所有している方に課税されます。
所有していることで課税される税金ですので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」という場合でも、軽自動車税(種別割)を納付していただくことになります。
また、所有しなくなった場合でも、廃車手続きをしないと、軽自動車税(種別割)が毎年かかることになります。

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

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