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課税の内容に関する質問

ページID:730864084

更新日:2023年2月14日

質問 昨年仕事を退職し今年は働いていません。現在は収入が無いにも関わらず住民税の通知が届いたのですが、納める必要はありますか。

お答えします

 住民税は、前年中(前年1月1日から12月31日)の所得を基に課税します。
そのため、現在働いていなくても、前年中に所得があれば今年度の住民税が課税されます。
ご事情により納期どおりに納められないなどの場合には、収納課(区役所3階9番窓口)にご相談ください。

質問 昨年の収入は公的年金収入のみですが、納税通知書に雑所得と記載があります。雑所得とは何ですか。

お答えします

 公的年金は雑所得に分類されるため、納税通知書では雑所得に分類して表示しています。

質問 所得税の確定申告(還付申告)のように、個人住民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか。

お答えします

 住民税は、原則として還付はありません。
 給与所得については、給与等の支払いを受ける際に所得税が源泉徴収されます。そのため、確定申告をして所得税を清算することによって、払いすぎていた場合に所得税が還付されます。
 それに対して、住民税は源泉徴収の制度はなく、確定申告等の課税資料を基に算出します。そのため、確定した税額をお支払いいただくことになるため、原則として還付はございません。ただし、提出期限後に確定申告をされた場合や上場株式等の配当割額、株式等譲渡所得割額を申告された場合は、還付される場合がございます。

質問 住まいの自治体(台東区以外)で住民税を支払っていますが、台東区からも納税通知書が届いたのはなぜですか。

お答えします

 台東区に住所がない方でも、課税年度の1月1日時点で台東区内に事務所・事業所等があり、かつ一定以上の所得がある場合は、事業所課税として住民税の均等割が課税されます。

質問 寄附金税額控除額(ふるさと納税等)や住宅借入金等特別控除額(住宅ローンにかかる控除額)は、勤務先から受領した税額通知書のどの欄に記載されていますか。

お答えします

 ふるさと納税等による寄附金税額控除額や、住宅ローンにかかる住宅借入金等特別税額控除額については、勤務先から5月頃に交付される「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の中で、「税額控除額5」の欄へ区民税・都民税に分けて記載されています。
 なお、この「税額控除額5」の金額は、「調整控除(最低額 区民税1,500円、都民税1,000円)」を含む、税額控除の合計額です。
 ※確定申告書の提出時期によっては、寄附金税額控除等の申告内容が5月発送の税額決定通知書には反映されず、後日改めて税額変更通知書が発送される場合がありますのでご了承ください。

質問 住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金にはどのようなものがありますか。

お答えします

 住民税において寄附金税額控除の対象となる寄附金は以下のとおりです。

1 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  対象となる自治体については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイト)をご覧ください。

2 東京都中央募金会・日本赤十字社東京都支部に対する寄附金

3 東京都・台東区が条例で指定する寄附金

(1)東京都が条例で指定する寄附金については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 

(2)台東区が条例で指定する寄附金は、以下の2団体への寄附金です。
 ・社会福祉法人社会福祉協議会
 ・社会福祉法人台東つばさ福祉会

お問い合わせ

税務課課税係

電話:03-5246-1105

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