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避難確保計画の作成・提出について

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更新日:2022年5月11日


平成29年6月19日に水防法等が改正され、水防法第十五条の三及び土砂災害防止法第八条の二に基づき,区市町村の「地域防災計画」に定められた、洪水等の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成避難訓練の実施が義務付けられました。台東区では令和4年3月に策定した台東区地域防災計画において、対象となる要配慮者利用施設を指定しました。該当する施設の管理者等は、避難確保計画の作成、訓練の実施について報告していただきます。 
 対象施設については 下記のリンクをご覧ください。

作成・報告

(1) 計画の作成
   避難確保計画とは…
   水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために
   必要である、以下の事項を定めた計画です。
   ・防災体制 ・避難誘導 ・施設の整備 ・防災教育及び訓練の実施
   ・自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
   ・そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

(2) 計画の報告
    避難確保計画を作成・変更したときは、遅延なく、その計画を区長へ報告する必要がありますので、以下の
   提出書類の様式・手引きをご参照の上、本区に提出してください。
   ※軽易な変更(担当者変更、利用者人数や資器材数量のみの変更等)の場合は報告不要です。 
       (避難場所の変更等については危機・災害対策課までお問合せください。)

避難確保計画に関する提出書類

 区では国土交通省が作成した避難確保計画に関する手引き等を参考に、台東区版の様式、手引きを作成
 しましたので、ご活用ください。(ホームページには社会福祉施設(通所・入所施設)の様式のみ掲載
 し、学校、医療機関、区立施設等については別途、ご連絡いたします)

 (1) 【様式1】要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書
 (2) 【様式2】避難確保計画・通常版 
     または【様式4】避難確保計画・簡易版    
 (3) 【様式3】訓練実施報告書  訓練実施後、1か月以内に提出
     ※今年度、作成直後に訓練を実施した場合には、(1)・(2)と同時提出も可能です

  【様式2】、【様式4】を各施設の状況に合わせて入力・加工・修正してください。
    入力する主な項目     施設概要人数、 該当する氾濫の浸水深、避難先、備蓄品  ほか
    修正・確認する項目   臨時休所・繰上げ休所の判断基準、家族・保護者等との連絡体制  ほか 

作成時の注意事項

  • 【様式4】避難確保計画・簡易版による提出は、通所施設(保育園、デイサービスセンター等)に限定しておりますので、ご注意ください。                                                             理由早期の臨時休所が見込まれる、荒川氾濫、高潮氾濫では、通所施設からの避難行動が見込めなため簡易版では記載を一部省略しています。また両面2枚とし、壁面に掲示しやすくし、職員への周知を図りやすくすることを目的としています。
  • 【様式2】・【様式4】いずれの様式でも作成する際には、避難確保計画作成の手引きをご一読ください。
  •  添付した様式でなくてもかまいませんが、避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリストを利用し、記載内容の不備などを確認してください。 また施設で作成した既存の非常災害対策計画、消防計画等に、風水害時の対応の記載がある場合は、必要な項目を追加することでも差し支えありません。                                                    この場合、危機・災害対策課に既存計画を提出していただき、内容等を当課で確認いたします。                    なお本計画は業務継続計画(BCP)ではなく、水害時の避難行動に特化した計画です。

避難確保計画の様式・手引き

共  通   
社 会 福 祉 施 設 通 所 用

     表示で「文書の編集」を選択しないと表示されない場合があります。

対象となる氾濫が荒川氾濫のみの場合、【様式4】簡易版(荒川氾濫のみ)がありますので、対象となる施設には個別にメールいたします。

社 会 福 祉 施 設 入 所 用

避難訓練の実施・報告

避難確保計画では年1回以上の訓練の実施、また区への訓練報告が義務となっております。
訓練実施の手引きを参考に訓練を実施してください。避難誘導などについては、既に消防計画等に基づいた訓練を各施設で実施されているので、風水害に特有の訓練等を検討・実施してください。(突然、発災する地震と異なり、風水害では事前の気象情報把握や情報共有が可能です。そのため、入所者・通所者は実地訓練に参加しませんが、全職員で計画全体の確認、情報共有方法、ハザードマップの確認・理解なども訓練となります。

(1) 避難訓練の実施
   避難確保計画に基づき,「避難誘導」や「情報収集・伝達」等の訓練を実施してください
    (職員や利用者の出入り等を考慮し、1年に1度以上の実施を標準としてください)
(2) 訓練の報告
   訓練を実施されましたら、下記の「要配慮者利用施設避難訓練実施報告書」の様式を参考に必要事項を記入し、
  計画の提出先と同じように提出してください。

Q&A

提出先

台東区役所 総務部 危機・災害対策課
 〒110-8615  台東区東上野4丁目5番6号  電話:03-5246-1092

提出方法

以下の方法でもご提出をお願いいたします。

  • メール hinan-kakuho.q5q(at)city.taito.tokyo.jp

※(at)は@に置き換えてください。迷惑メール防止のため

  • 郵 送 (上記の提出先にご郵送ください)
  • 持 参 (台東区役所10階上野側にある「危機・災害対策課」の窓口へご持参ください)

提出期限

令和4年6月30日(木曜日)

災害情報の入手

水害等の災害から、利用者や施設職員の安全を確保し、迅速な避難を実現するためには、気象や河川の水位に関する情報を確認できる体制を整える必要があります。


「たいとう防災気象情報メール」や防災アプリ「台東防災」では、区が発信する防災情報や気象庁等からの気象情報を随時入手できますので、ご登録をお願いします。

関連リンク

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お問い合わせ

危機・災害対策課

電話:03-5246-1092

ファクス:03-5246-1099

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