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介護保険サービスに関するよくある質問

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更新日:2015年8月27日

質問 ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな方ですか?

お答えします

法令に定められた試験に合格し、研修を受けたのち、都道府県知事に登録された、介護保険法に基づく資格者です。
要介護認定を受けた方のご自宅を訪問し、本人や家族の希望を聞きながら、本人にとって必要なサービスとは何かを一緒に考え、ケアプランや介護予防ケアプランを作成します。
また、サービス利用にあたりサービス事業者との連絡・調整や必要な手続きを行うほか、サービス利用に関する相談を受けます。

質問 居宅介護支援事業所とはどんなことをするのですか?

お答えします

都道府県の指定を受けた事業所で、ケアマネジャーが所属しています。
ケアプラン作成やサービス事業者との連絡・調整、要介護認定にかかる援助などを行います。

質問 ヘルパーさんには、どんなことでも頼んでいいのですか?

お答えします

次のような場合は、介護保険の対象になりません。
直接利用者本人の援助に該当しない場合

  • 利用者以外の方(家族など)の洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者が使用する居室以外の掃除
  • 客の応接、自家用車の洗車 など

日常生活の援助に該当しない行為

  • 草むしり、花木の水やり、ペットの世話、家具・電気製品の移動や修理
  • 部屋の模様替え、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、室内外の修理、ペンキ塗り
  • 正月等の特別な手間をかけて作る料理
  • 冠婚葬祭や外食、カラオケなど日常生活の範囲を超え、趣味・嗜好にかかわるもの など

質問 掃除や洗濯などの家事は、誰でもヘルパーさんに依頼できるのですか?

お答えします

ヘルパーによる訪問介護の「生活援助」は、サービスを受けなければ日常生活を営むのに支障が生じる方に対して、調理・洗濯・掃除等の家事を援助するものです。なお、サービスを利用できる方は次のような場合に限られます。

  • 一人暮らしの方(近隣に家族がいる場合は、生活の実態により判断します)
  • 同居家族などが障害や疾病などの場合や、同様にやむを得ない事情がある方

※介護ヘルパーは、「お手伝いさん」ではありませんのでご注意ください。

質問 娘がヘルパーの資格を持っているので、所属事業所と契約し、ヘルパーとして娘に介護してもらった場合、介護保険で利用できるのですか?

お答えします

親族からのサ-ビス提供は、家族としての介護か、介護保険のサービス事業所としての介護なのか、区別が難しいため、台東区では、同居・別居にかかわらず原則として禁止しています。

質問 軽度の要介護認定者は、福祉用具が借りられないのですか?

お答えします

要支援1・2および要介護1の方への福祉用具貸与のうち下記1から5の品目については、原則として貸与ができません。また6については要支援1・2、要介護1から要介護3の方へは原則として貸与ができません。ただし、一定の基準を満たした場合は、貸与できる場合があります。

品目名 例外として、貸与可能となる方
1.車いす・車いす付属品 日常的に歩行が困難な方、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方
2.特殊寝台・特殊寝台付属品 日常的に起き上がりが困難な方、日常的に寝返りが困難な方
3.床ずれ防止用具・体位変換器 日常的に寝返りが困難な方
4.認知症老人徘徊感知機器 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があり、かつ、移動において全介助を必要としない方
5.移動用リフト
(つり具の部分を除く)
日常的に立ち上がりが困難な方、移乗が一部介助又は全介助を必要とする方、生活環境において段差の解消が必要と認められる方
6.自動排泄処理装置 排便および移乗が全介助を必要とする方

質問 要介護者が、一時的に他区に居住している子供の家に身を寄せている場合、その子供の家を介護保険の住宅改修で工事ができますか?

お答えします

介護保険の住宅改修は、介護保険被保険者証の住所地においてのみ住宅改修の対象となります。

質問 住宅改修の着工時点では要介護(要支援)認定されていましたが、その後の更新認定で非該当となった場合、住宅改修費の請求は可能ですか?

お答えします

非該当となった時点で受給権を失うため、要介護(要支援)認定の有効期間までに完成された部分の工事費用についてのみ住宅改修費を支給します。(改修途中で死亡・入院した場合についても同様です)

質問 家族が留守の間、利用者がひとりになるので、ヘルパーさんに家にいてもらうことはできますか?

お答えします

特に介助を必要としない単なる見守りをヘルパーに依頼することはできません。具体的な介助に必要な時間が介護保険サービスの対象となります。

お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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