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台東区男女平等推進基本条例

ページID:518603349

更新日:2023年7月25日

 誰もが自分らしく生きるための男女平等社会の実現を目指して、平成26年12月に全議員による「台東区男女平等推進基本条例」の議案が全会一致で可決、平成27年1月1日に施行されました。
 この条例は、男女平等の推進について、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本となる事項を定めています。

条例の特徴

  1. 「男女」を「年齢にかかわらず、すべての生物学的または心理的性別の人」と定義するなど、「誰でも自分らしく」生きてほしいとの願いを条文に込めています。
  2. 災害時の対応に男女双方の視点に配慮することを盛り込んでいます。

7つの基本理念

次に掲げる事項を基本として、男女平等を推進するものとします。

  1. 性別による固定的な役割分担意識に捉われず多様な生き方を選択できること
  2. 社会の対等な構成員として、方針の立案、決定に参画できること
  3. 性別による差別的取り扱いや暴力を根絶すること
  4. 家庭、地域、職場における活動に調和のとれた生活ができること
  5. 性と生殖に関する健康と理解を認め合い、健康的な生活ができること
  6. 教育の場において、男女平等意識の形成の取り組みが行われること
  7. 国際社会と国内における男女平等の取り組みを理解すること

男女平等参画社会実現のために取り組むこと

区の責務

  • 男女平等施策の推進を図るために必要な措置を講じていきます。
  • 区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係機関等と連携・協力し、区民、事業者、地域団体等による活動の支援・相談・情報収集・情報提供など積極的に行っていきます。

区民の責務

  • 家庭、学校、職場、地域等社会のあらゆる分野の活動において、男女平等の推進に努めましょう。

事業者の責務

  • 事業活動において男女平等を推進し、男女が家庭、地域、職場における活動の調和のとれた生活を営むことができるよう努めましょう。

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お問い合わせ

男女平等推進プラザ(生涯学習センター)

電話:03-5246-5816

ファクス:03-5246-5814

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