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男女平等に関する苦情申立て

ページID:822025103

更新日:2015年10月1日

台東区では、男女平等参画社会の実現を目指して、平成27年1月に「台東区男女平等推進基本条例」を施行いたしました。この条例では、区が関与する男女平等に関する施策に係る苦情を申し立てることができると規定しています。(第15条)

申立てができる人

・区民(区内在住・在勤・在学の個人)
・事業者(区内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人)

申立てのできない事項

1.裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項
2.法令に基づく不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決等のあった事項
3.区議会で審議中又は審議が終了した事項
4.申立ての処理に関する事項

申立ての流れ

1.苦情処理申立書を人権・男女共同参画課または男女平等推進プラザ(生涯学習センター4階)へ提出してください。
2.必要に応じ「はばたきプラン21」推進会議の意見を聴いて処理します。
3.申立て事項の調査及び処理の結果は、申立てのあった日から3カ月以内に書面で通知します。

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お問い合わせ

男女平等推進プラザ(生涯学習センター)

電話:03-5246-5816

ファクス:03-5246-5814

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