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国民健康保険料督促状兼納付書のコンビニ納付に係るバーコードの誤りについて

ページID:101935618

更新日:2018年11月22日

概要

 平成30年11月20日付で発送した、国民健康保険料督促状兼納付書(以下「督促状兼納付書」という。)について、コンビニエンスストアでお支払いいただく際に使用するバーコードのデータに誤りがあった。
 このことにより、当該督促状兼納付書を使用したコンビニエンスストアでの国民健康保険料の支払いが行えない状況となっている。なお、区役所、区民事務所及び区民事務所分室並びに金融機関の窓口では、当該督促状兼納付書を使用して国民健康保険料を支払うことは可能である。

対象者数

10,160名(督促状兼納付書発行枚数10,318枚)

経過

  • 11月7日(水曜日)

 国民健康保険料収納システムにて督促状兼納付書作成処理を実施。

  • 11月20日(火曜日)

 督促状兼納付書を発送。

  • 11月21日(水曜日)

 区民より、支払いができない旨の連絡が入る。調査の結果、11月7日(水曜日)に実施した督促状兼納付書作成処理において、コンビニエンスストア用バーコードの有効期限の設定に誤りがあることが判明。

区の対応

対象の方にお詫びと以下の事項について記載した手紙を送付した。

  • 区役所、区民事務所及び区民事務所分室並びに金融機関の窓口で支払い頂けること
  • コンビニエンスストアでの支払いを希望する方には、納付書を改めて送付すること

11月23日(祝日)から25日(日曜日)の3連休の8時30分から17時15分まで、臨時電話窓口を開設する(国民健康保険課保険料係 電話:03-5246-1256)。

区のコメント

 区民及び関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げます。今後、システムの運用方法と督促状兼納付書のチェック体制について見直しを行い、再発防止と信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ

国民健康保険課

電話:03-5246-1250

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