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開発許可制度(開発行為)の概要

ページID:317316136

更新日:2023年12月1日

開発許可制度について

開発許可制度は、都市計画法に基づく都市計画制度の1つで、一定規模を超える土地における開発行為を許可制とすることにより、無秩序な市街化を抑制し、快適かつ機能的な都市環境を創り出すことを目的としています。

対象規模について

台東区では、土地の開発区域の規模が、500平方メートル以上の土地で行う開発行為が対象となります。

開発行為について

開発行為とは、建築物の建築又は工作物の建設を目的とした道路の新設や廃止等による「区画の変更」又は切土・盛土による「形質の変更」を行う行為です。

土地の「区画の変更」とは

道路、河川、水路等の公共施設の新設、変更または廃止により一団の土地利用形態を変更する行為

土地の「形の変更」とは

・1mを超える切土、盛土による土地の造成行為

土地の「質の変更」とは

・宅地以外の土地を宅地とする行為
・特定工作物の用に供されていない土地を特定工作物の用に供する土地とする行為

開発許可を必要とする事例

次のような事例で、開発区域の面積が500平方メートル以上の場合、開発行為の許可が必要です。

開発許可を必要としない事例

・単なる土地の分合筆による権利区画の変更
・公共施設管理者において水路の用途廃止と売払い等を行う場合
・建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
・区画、形質の変更を伴わない建築物の建築
・500平方メートル未満の土地における、区画、形質の変更を伴う建築物の建築
・開発区域の面積が500平方メートル以上だが、区画、形質の変更を伴わない建築物の建築

開発許可制度の概要について

開発許可制度の概要や手続きフローは下記パンフレットをご覧ください。

関連するページのご案内

よくある質問

開発許可申請に関する手続きの流れを知りたい

「開発行為許可申請の手引き」の「開発許可申請に係わる手続きフロー」(5~6ページ)をご覧ください。

事前相談に必要な書類は?

「開発行為許可申請の手引き」の「事前相談について」(10ページ)をご覧ください。

開発区域が接する既存道路への隅切りの設置について

開発区域が既存道路の交差する場所に接する場合は隅切りを設置してください。

開発許可が不要であることの証明(適合証明書)の発行について(規則60条証明)

台東区役所では発行していません。

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1363

ファクス:03-5246-1359

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