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飲食店の方へ~店内の喫煙状況を掲示する義務があります~

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更新日:2025年8月7日

飲食店における喫煙環境の店頭表示について

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により、飲食店においては店内が喫煙、禁煙に関わらず店舗出入口に標識を掲示することが義務となっています。

【状況別の掲示】

※喫煙室には、(従業員含む)20歳未満の方は入室できません。

喫煙室の設置には特定の要件があります。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご確認ください。

【標識掲示パンフレット及び標識について】

標識掲示パンフレット、掲示用標識(ステッカー)は、東京都ホームページからダウンロードが可能です。

(東京都ホームページ)

【東京都受動喫煙防止条例に関するお問合せ】

≪東京都受動喫煙対策相談窓口≫ 電話番号0570-069690(もくもくゼロ)
【受付日時】月~金曜日の午前9時~午後5時45分
 (祝日・年末年始を除く 相談料:無料 ※別途通話料は自己負担)

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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