確認廃止後の報告について
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更新日:2026年9月4日
台東区は、令和8年8月18日、医療法第25条に基づく報告の徴収を医療法人社団直士会 富岡矯正歯科の開設者理事長に対面にて行い、本人から台東保健所へ歯科診療所の廃止の届出がなされましたので、周知いたします。
| 施設名 | 廃止年月日 | 廃止理由 |
| 医療法人社団直士会 富岡矯正歯科 | 令和7年9月1日 | 病による体調不良のため |
また、今日に至るまで廃止届を届出しなかった理由並びに患者等からの問合せに対応できなかった理由について、医療法第25条に基づく報告を理事長に口頭で求め、以下の報告を口頭で徴収しました。
1.報告事項
- 当該歯科診療所を再開し事業を継続するのは、令和7年9月1日から体調面で困難であると判断したこと。また、同日、医療法人社団直士会の継続も困難であると判断したこと。
- 理事長は、病のため療養中であり、台東保健所からの行政手続の通知および患者からの問合せが寄せられていることは認識していたが、病のため事務処理が全くできずにいたこと。かわりに手続等ができる関係者もいなかったこと。
台東区として廃止届を受理しましたが、患者との医療契約、カルテ開示等の対応については開設者として責任がある旨を説明し、代理人等を立てて対応をする旨の要請を行いました。 また、東京都保健医療局医療政策部医療安全課に対して医療法人の解散に伴う行政手続がなされていないため、速やかに行う旨を行政指導しました。
なお、台東区では、医療契約やカルテ開示については、介入できません。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課医務薬事衛生担当
電話:03-3847-9416
ファクス:03-3841-4325













