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「償還払い」による給付

ページID:198342734

更新日:2023年10月5日

福祉用具購入費支給の手続き

申請(請求)

 以下のものが必要となります。
 ただし、福祉用具購入費の支給対象となるのは、指定福祉用具販売事業者から購入した場合に限られます(「特定福祉用具販売事業者」からであっても、インターネット等の通信販売で購入した場合は、支給対象外となります。)。

  • 申請書
  • 領収書(被保険者本人宛のもの)
  • 購入した福祉用具のパンフレットの写し
  • 福祉用具サービス計画の写し(利用者の同意を得たもの)
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
  • 設置前後のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこのみ)

審査・決定

 提出された書類審査の上、支給を決定します。

支給

 福祉用具購入費を指定の口座に振込みます。

上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

住宅改修費支給の手続き

申請

以下のものを持参し、必ず工事前に申請してください。
なお、(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、償還払い方式のみ受付可能となります。
(1)利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付いたします)
(2)利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合
(3)利用者の「介護保険被保険者証」に「給付額の減額」の記載がある場合
(4)施工業者が 給付券登録事業者でない場合

  • 申請書
  • 見積書(被保険者本人宛のもの)・内訳明細書
  • 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーが作成したもの)

   ※担当ケアマネジャーがいない場合等は事前または申請時にご相談ください。

  • 改修前の写真(撮影日のわかるもの)
  • 住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者本人と異なる場合)
  • 図面
  • 印鑑(スタンプ印は不可)
  • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの

確認書の送付

 書類審査の後、確認書をお送りします。また、確認のため調査を行う場合があります。

着工

 確認書が届いてから、改修工事を着工してください。

請求

  • 領収書(被保険者本人宛のもの)
  • 改修後の写真(撮影日のわかるもの)

   ※ 段差解消工事の場合は、段差部分にメジャーをあてた写真が必要です。

  • 確認書(区からお送りしたもの)

審査・決定

 改修工事が行われたことを審査の上確認し、支給を決定します。

支給

 住宅改修費を指定の口座に振込みます。

上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。

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お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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