施設サービス
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更新日:2019年7月2日
介護保険で利用できる施設サービスは、必要なケアにより4種類に分かれています。
サービスのご案内
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) (原則、要介護3から5の方が利用できます)
日常生活において常時介護が必要で、自宅での生活が困難な要介護者が入所する施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護や機能訓練などを行います。
介護老人保健施設(老人保健施設) (要介護1から5の方が利用できます)
病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な要介護者が入所する施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、医療、看護、医学的管理のもとで介護や機能訓練などを行います。
介護療養型医療施設 (療養病床等) (要介護1から5の方が利用できます)
急性期の治療が終わり、療養を必要とする要介護者が入院する医療機関の施設です。介護保険の施設サービス計画に基づき、医療、看護、医学的管理のもとで介護や機能訓練などを行います。
介護医療院 (要介護1から5の方が利用できます)
要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活の世話(介護)」が一体的に提供される施設です。
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229
