成年後見制度利用支援事業について
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更新日:2020年4月8日
成年後見制度利用支援事業について
区では、成年後見制度の利用を支援するため、一定の要件のもとで、家庭裁判所への申立費用や後見人等に支払う報酬について助成を行っています。
成年後見制度利用申立費用等の助成
対象者
台東区に住所を有する方の申立を行う方で、
(1)生活保護を受けている方
(2)収入・資産等の状況から上記(1)と同等の状態であると認められる方
助成額
家庭裁判所への審判申立に必要な申立費用等を、次の額を上限に助成します。
・申立に係る手数料等 実費相当額
・鑑定料 100,000円
成年後見人等への報酬の助成
対象者
台東区に住所を有する方で
(1)生活保護を受けている方
(2)収入・資産等の状況から上記(1)と同等の状態であると認められる方
助成額
裁判所が定める報酬額の全部または一部(上限:月額20,000円。ただし市民後見人は月額10,000円が上限)
申請方法
下記の申請書類を福祉課(区役所3階5番窓口)へ持参いただくか、郵送にて提出してください。詳細については、下記担当までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間は原則郵送での申請にご協力ください。
申請書類
(1)審判申立費用助成申請書(第1号様式)または後見人等報酬助成申請書(第2号様式)
(2)収入申告書(第3号様式)※生活保護を受けている方は省略可能
(3)資産申告書(第4号様式)※生活保護を受けている方は省略可能
(4)同意書(第5号様式)
(5)その他添付書類(下記担当までお問合せください)
申請期限
・申立費用等の助成は、家庭裁判所への申立前に申請してください。
・後見人等への報酬の助成は、報酬付与の審判決定の日から3か月以内に申請してください。
申請様式
要綱・細目
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お問い合わせ
福祉課庶務係
電話:03-5246-1173
ファクス:03-5246-1059
