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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページID:354503307

更新日:2026年8月1日

 厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ保護費の追加給付等の方針を決定しました。

支給対象世帯

平成25年8月から令和8年3月31日の間に台東区で生活保護を受給していた、または現在受給している世帯。
※2018年(平成30年)10月以降の期間は、入院患者日用品費・救護施設等の基準生活費・期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯に限ります。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等
平成25年8月~平成30年9月 平成25年8月~平成27年9月 平成25年8月~令和8年3月
居宅基準(第1類・第2類)、母子加算(入院患者等を除く) 冬季加算(居宅・救護施設等) 入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、期末一時扶助、妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(H25.10以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)、未成年者控除(20歳未満控除)

令和8年7月14日現在、台東区で生活保護を受給している方

申出は不要です。
追加給付は、8月分保護費とあわせて支給しました。
追加給付額は、7月下旬にお送りしている決定通知書をご確認ください。

令和8年7月14日現在、台東区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月31日の間に台東区で生活保護を受給していた方

追加給付を受け取るためには、申出が必要です。
※申出は、当時の世帯主が行うものとなります。当時の世帯主からの申出に基づき当時の世帯主(複数の世帯主が存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)また、当時の世帯主がお亡くなりになっている場合には、次の申出者の順位に基づく申出権者が申出を行ってください。(申出者の順位は、当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫又は(8)甥姪)
なお、同一順位の方が複数いる場合には、代表する方が申出を行ってください。

申出受付期間 

令和8年8月1日 から令和9年7月31日
※窓口での受付は令和8年8月3日(月曜日)から開始します。

必要書類

・申出書(下記よりダウンロードし、記載例を参考に必要事項を記入してください)
 申出書(word)(ワード:62KB)
 申出書(PDF)(PDF:379KB)
 【記載例】申出書(word)(ワード:68KB)
 【記載例】申出書(PDF)(PDF:402KB)
・申出者さまの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明かつ発行から3か月以内のもの)の写し
外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
※追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった方が電子申請をする場合は、戸籍謄本は不要です。
※窓口に来所して、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本は不要です。
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※他自治体で保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることもできます。
・本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し(口座振込を希望する方のみ)
・各種加算等の挙証資料(加算の申出がある方のみ)
・委任状(申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときのみ下記よりダウンロードし、必要事項を記入してください)
 委任状(word)(ワード:18KB)
 委任状(PDF)(PDF:226KB)

申出方法

電子申請

※申請にはLoGoフォームへのアカウント登録が必要です。
※区が内容を審査し、申請内容に不備がある場合は、修正依頼をさせていただくことがあります。
また、マイナンバーによる認証での申請で不備があった場合は、再申請が必要となります。
※マイナンバーによる認証の場合は、マイナンバーカード・署名用電子証明書暗証番号のご用意、「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。

窓口での申請

区役所2階(9)番窓口で申請を受け付けます。
※8月、9月は混雑が予想されます。郵送での申請や電子申請をご検討ください。
※必要書類の不足がある場合は、再度提出を求める場合があります。あらかじめご了承ください。

郵送での申請

下記へ必要書類を郵送してください。
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
福祉部保護課追加給付担当宛

追加給付に関する問合せ

追加給付の詳細については、厚生労働省外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容についてはこちらへお問合せください。
電話番号:0120-179-445
受付時間:午前9時~午後5時(土・日曜日・祝日は除く)

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お問い合わせ

保護課追加給付担当

電話:03-5246-1134

ファクス:03-5246-1179

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