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自立支援医療(更生医療)

ページID:531915334

更新日:2026年7月15日

制度のご案内

身体に障害のある方が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、進行を防ぐことが可能と認められる特定の手術等の医療費の助成を行う制度です。各都道府県から更生医療機関として指定を受けた病院・薬局のみ適用されます。

対象

対象となる医療の開始前に身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、更生医療機関が作成した所定の書類を提出し、東京都心身障害者福祉センター又は区の判定を受け適当と認められた方。(事前の申請が必要です)
医療の内容についてはお問い合わせください。

(例)
 心臓機能障害:ペースメーカー埋込術、弁置換術
 下肢機能障害:人工関節置換術
 腎臓機能障害:腎臓移植術(抗免疫療法含む)
 HIVによる免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調整療法、その他HIV感染症に対する治療
                                         等

費用

自己負担は原則10%負担。ただし、世帯の所得水準等に応じて負担上限額があります。

所得区分・負担上限額

※更生医療において高額治療継続者(重度かつ継続)であると認められるのは下記の方です。

  • じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)に関する更生医療
  • 障害に関わらず、高額な費用負担が継続する方(高額療養費の支給回数が申請前12カ月に3回以上ある方)

※「重度かつ継続 一定所得以上(経過的特例対象者)」については、月額上限額20,000円とする国の経過的特例は、現在令和9年3月31日までの診療分までとなっています。延長された場合は、受給者証の有効期間は自動延長され、令和9年6月30日までご利用いただけます。(お手続きは特に不要です)

手続きに必要なもの

窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

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お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

tbc 5023

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