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相続税の控除

ページID:914396110

更新日:2015年12月3日

制度のご案内

 障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、障害の程度および年齢に応じて、相続税が減額になります。

対象

 身体障害者手帳1級から6級の方、愛の手帳1度から4度の方、および精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方など。

控除額

  • 計算式は、 (85歳-現在の年齢)×10万円(特別障害者20万円)ですので、85から現在の年齢を引いた数字に、10万(特別障害者の場合は20万)を乗じた額が控除額となります。

※26年12月31日以前の場合は 10万円→6万円 20万円→12万円 となります。

お問い合わせ

東京上野税務署(〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号)

電話:03-3821-9001

浅草税務署(〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号)

電話:03-3862-7111

障害福祉課総合相談担当

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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