障害児通所支援(未就学児)の利用者負担における多子軽減措置について
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更新日:2020年7月8日
平成26年4月より、複数の就学前の子供がいる世帯で、障害児通所支援(注1)を利用している、または幼稚園等(注2)に通う子供が2人以上いる場合に、2人目以降の子供の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されるようになりました。
(注1)障害児通所支援のうち、就学前の子供に対する児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象です。なお、放課後等デイサービスは対象外です。
(注2)幼稚園等とは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設をいいます。なお、認証保育園は対象外です。
◆軽減の内容
対象者 | 障害児通所支援の利用負担額 |
---|---|
就学前の子供のうちの第1子 | 障害児通所支援総費用の10% |
就学前の子供のうちの第2子 |
障害児通所支援総費用の5% |
就学前の子供のうちの第3子以降 |
0円 |
- 表内の子供については幼稚園等に通っている、または障害児通所支援を利用していること。
- 世帯の所得により利用者負担上限額が決められています。
- 軽減の対象についてくわしくは下記にお問い合わせください。
お問い合わせ
障害福祉課総合相談担当
電話:03-5246-1202
ファクス:03-5246-1179
