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特別障害者手当(国の制度)

ページID:994985091

更新日:2023年4月10日

制度のご案内

対象

20歳以上で精神又は身体等に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね、身体障害者手帳1級・2級程度又は愛の手帳1度・2度程度の障害、もしくはこれらと同等の疾病・精神の障害) の方。

※各種手帳を所持していなくても可。

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給できません。

  • 施設に入所している方。
  • 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方。
  • 受給者本人もしくは扶養義務者等の所得が限度額を超えている方。(詳しくは「所得制限基準額一覧」をご覧ください)

手当額

月額27,980円(令和5年4月1日改定)

支給方法

申請のあった月の翌月分から2月・5月・8月・11月に本人名義の預金口座に振り込みます。

手続きに必要な物

窓口

障害福祉課(2階10番窓口)

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お問い合わせ

障害福祉課給付担当

電話:03-5246-1201

ファクス:03-5246-1179

tbc 5015

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