精神障害者保健福祉手帳
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更新日:2024年5月29日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害のため、日常生活又は社会生活への制約がある方で、障害の程度によって、1級から3級までに該当すると認められた場合に交付されます。2年ごとに更新の手続きが必要です。
新規の手続きに必要な物
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)[初診日から6か月を経過しているもの] または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
- 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
- 申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など)
- 代理申請の場合は委任状(下記からダウンロードできます)など
更新の手続きに必要な物
- 現在お持ちの手帳
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) または、障害年金証書の写し(同意書が必要)
- 本人の顔写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ無帽) 1枚(最近1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カードなど)
- 代理申請の場合は申請者の身元確認ができる証明書等(運転免許証など) 、委任状(下記からダウンロードできます)など
カード形式の精神障害者保健福祉手帳について
手帳は、紙形式または、カード形式です。申請をする際に、どちらの形式を希望するか選択していただきます。 なお、既に手帳をお持ちの方で紙形式またはカード形式への切り替えを希望される場合は、更新時または他県から転入される方のみ切り替えが可能となります。
≪カード形式の特徴≫
・カード券面の大きさは保険証や運転免許証と同じ大きさ
・ICチップ等は搭載されていない
・紙形式の手帳と同様に別冊とカバーが配布され、各種サービスの申請時に必要です
その他
手帳の交付を受けた方で次に該当する場合は、届出が必要となります。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失・破損
LINEおよびSMSによる通知サービスについて
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEおよびSMS(ショート・メッセージ・サービス)により通知するサービスを東京都が実施しております。利用方法等の詳細については、以下の東京都ホームページよりご確認ください。
LINEおよびSMSによる通知サービスについて(外部サイト)
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お問い合わせ
台東保健所 保健予防課 精神保健担当
電話:03-3847-9405
ファクス:03-3847-9424
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