保育所等における虐待について
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更新日:2026年2月5日
児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による虐待について、発見者の通報が義務化されました。
■保育所等における虐待とは
| 身体的虐待 | 保育所等に通う子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること。 |
| 性的虐待 | 保育所等に通う子供にわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子供をしてわいせつな行為をさせること。 |
| ネグレクト | 保育所等に通う子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子供による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 心理的虐待 | 保育所等に通う子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子供に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
■保育所等における虐待に関する相談窓口
・保育所等の職員による虐待や虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした方は、区の相談窓口へ連絡をしてください。
・匿名での通報も可能です。
・通報者、相談者の秘密は厳守し、不利益な扱いを受けることはありません。
・ご相談いただいた内容は、必要に応じて事実調査(施設長や事業者への聞き取り、訪問調査等)を実施します。
■通報・相談窓口
私立幼稚園
教育委員会庶務課私立幼稚園担当:03-5246-1236
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
区立幼稚園・区立石浜橋場こども園
教育委員会指導課指導主事室:03-5246-1453
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
こども園(区立石浜橋場こども園を除く)
教育委員会学務課こども園担当:03-5246-1414
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
区立保育園・私立保育施設
教育委員会児童保育課保育運営係:03-5246-1692
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
こどもクラブ・児童館・放課後子供教室
※放課後子供教室については児童福祉法に基づく事業ではありませんが、同様に通報窓口を設けております。
教育委員会児童保育課放課後対策担当:03-5246-1235
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
いっとき保育事業施設
区民部子ども家庭支援センター庶務担当:03-6458-1566
月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分
ショートステイ・トワイライトステイ
区民部子ども家庭支援センター庶務担当:03-6458-1566
月曜日から土曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分













