保育所における虐待について
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更新日:2025年11月21日
児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による虐待について、発見者の通報が義務化されました。
■保育所等における虐待とは
| 身体的虐待 | 保育所等に通う子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること。 |
| 性的虐待 | 保育所等に通う子供にわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子供をしてわいせつな |
| ネグレクト | 保育所等に通う子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 |
| 心理的虐待 | 保育所等に通う子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に |
■保育所における虐待に関する相談窓口
・保育所の職員による虐待や虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした方は、区の相談窓口へ連絡をしてください。
・匿名での通報も可能です。
・通報者、相談者の秘密は厳守し、不利益な扱いを受けることはありません。
・ご相談いただいた内容は、必要に応じて事実調査(施設長や事業者への聞き取り、訪問調査等)を実施します。
■通報・相談窓口
台東区教育委員会児童保育課 保育運営係
電話:03-5246-1692 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年度8月改訂)(外部サイト)
お問い合わせ
児童保育課保育運営係
電話:03-5246-1692
ファクス:03-5246-1289













