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保育所における虐待について

ページID:114511443

更新日:2025年11月21日

児童福祉法の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による虐待について、発見者の通報が義務化されました。

■保育所等における虐待とは

保育所等における虐待とは、職員が子供に行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
  身体的虐待

 保育所等に通う子供の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること。

  性的虐待

 保育所等に通う子供にわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子供をしてわいせつな
 行為をさせること。

  ネグレクト

 保育所等に通う子供の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、
 当該保育所等に通う他の子供による身体的虐待、性的虐待又は心理的虐待までに掲げる
 行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

  心理的虐待

 保育所等に通う子供に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に
 通う子供に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。


 

 

■保育所における虐待に関する相談窓口
・保育所の職員による虐待や虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした方は、区の相談窓口へ連絡をしてください。
・匿名での通報も可能です。
・通報者、相談者の秘密は厳守し、不利益な扱いを受けることはありません。
・ご相談いただいた内容は、必要に応じて事実調査(施設長や事業者への聞き取り、訪問調査等)を実施します。
■通報・相談窓口
台東区教育委員会児童保育課 保育運営係 
電話:03-5246-1692 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分

お問い合わせ

児童保育課保育運営係

電話:03-5246-1692

ファクス:03-5246-1289

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