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長期にわたる療養等により定期の予防接種の機会を逃した方へ

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更新日:2026年8月12日

長期療養を必要とする疾病にかかる等の理由により定期の予防接種を受けることができなかった方は、一定の要件を満たす場合、定期の予防接種対象期間を過ぎていても、予防接種を受けることができます。

対象者

定期の予防接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった方

「特別な事情」とは

  1. 下記「特別の事情に該当する疾病の例」にある疾病にかかった場合
  2. 臓器移植手術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる場合
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生した場合

※4につきまして、該当する事由が現在ありません。

接種期間

子どもの予防接種

定期の予防接種を受けることができない特別な事情がなくなったと認められる日から、2年間
ただし下記予防接種は、年齢制限あり。

  • BCG;4歳に至るまで
  • 小児肺炎球菌:6歳に至るまで
  • ヒブ(Hib):10歳に至るまで
  • 五種混合(DPT-IPV-Hib):15歳に至るまで

※ロタウイルス及びRSウイルス感染症は、本制度の対象になりません。

高齢者肺炎球菌、帯状疱疹

定期の予防接種を受けることができない特別な事情がなくなったと認められる日から、1年間
※インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は、本制度の対象になりません。

申請手順

(1)主治医に「理由書」の記入を依頼

主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」の記入を依頼してください。
※理由書の記入にかかる文書料は自己負担となります。

(2)台東区に申請

台東保健所保健予防課窓口または郵送で、(1)の理由書を提出してください。
子どもの予防接種の場合は、あわせて母子健康手帳をご持参ください(郵送の場合は、母子健康手帳の予防接種の記録の該当ページの写しを添付してください)。

【提出先】
〒110-0015
台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所5階 保健予防課予防担当

(3)予診票発行

提出書類を確認後、台東区から予診票を送付いたします。
申請受付から発行までに1~2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

注意事項

  • 予防接種は、区から送付する予診票がお手元に届いてから接種してください。予診票を使用せずに予防接種を受けた場合、定期の予防接種として取り扱うことができず、費用の還付もありません。
  • 理由書の内容によっては、制度の対象として認められないことがあります。
  • 接種は、23区内の協力医療機関で受けることができます。

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お問い合わせ

台東保健所 保健予防課予防担当

電話:03-3847-9471

ファクス:03-3847-9424

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