児童手当
ページID:317589519
更新日:2024年9月4日
1 児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月改正)
令和6年10月から下記のとおり制度が変わります。
制度改正後(10月以降) | 現状(9月まで) | |
所得制限 | なし | あり |
手当月額(1人あたり) | 3歳未満 15,000円 |
3歳未満 15,000円 |
第3子以降の計算方法 |
22歳まで※の子を3人以上養育 | 18歳まで※の子を3人以上養育 |
支給月 | 2・4・6・8・10・12月 |
2・6・10月 |
※ 年齢に到達して最初の3月31日まで
申請(請求)手続き・届出の提出について
対象者 | 手続き | 申請期間 | |
---|---|---|---|
①新規申請が必要な方 | 現在所得超過のため児童手当を受給していない方 | 該当の方には8月下旬に区から申請書を郵送しました。郵送または電子で申請してください。電子の場合、マイナポータル「児童手当 認定請求」より申請をお願いします。 なお、通知は7月下旬の時点で区が把握している区民の方に郵送します。その後、出生や転入等で申請が必要な方には別途区より案内します。 |
令和6年9月~令和7年3月末 〇10月までに申請した場合 12月より新たな額で支給します 〇11月以降に申請した場合 1月以降に新たな額で支給します(額は10月分に遡って支給) 申請期間を過ぎると遡っての支給ができませんので忘れずに申請してください |
高校生年代の子(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)のみを養育している方 | |||
②額改定申請が必要な方 | 現在児童手当を受給していている方で、新たに受給対象となる高校生年代の子(平成18年4月2日~21年4月1日生まれ)を養育している方のうち申請が必要な方 | ||
③監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方 | 新たに多子加算の算定対象となる平成14年4月2日~18年4月1日生まれの子を含めて3人以上養育している方で、第3子加算を受給する方 | 該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。下記提出書類一覧からダウンロードし、必要事項を記載のうえ区へ提出してください。書類の郵送を希望する方は下記までご連絡ください。 |
上記以外の方は、区で額を改定するため原則申請の必要はありません。
新たな支給額での支払証明書を後日郵送しますので、受給額を必ずご確認ください。
注意点
※1 児童手当の生計を維持している保護者が台東区以外に居住している場合、その保護者が居住している区市町村で申請してください。
※2 台東区以外で児童手当を受給中の方は、その区市町村で申請してください。
※3 公務員の方は職場での受給となります。詳しくは勤務先(所属庁)にお問い合せください。
※4 施設入所児童については施設の設置者等が受給者となります。
別途書類の提出が必要な方
④ 請求者が対象となる児童と別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。下記提出書類一覧からファイルをダウンロードし、郵送または窓口にて原本をご提出ください。
⑤ 請求者または配偶者(事実婚を含む)が令和6年1月1日時点日本にいなかった場合は、それを証明できる書類(パスポートの顔写真及び出入国スタンプのページのコピー・戸籍の附票など)をご提出ください。
提出書類一覧
1. 新規申請・額改定申請(①または②に該当する方)
通知は7月下旬の時点で区が把握している区民の方に郵送します。
※請求者が国家・地方公務員共済組合に加入している場合、申請書(請求書)と合わせて請求者の健康保険証の写し(表面のみ)を添付してください。
2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(③に該当する方)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(エクセル:33KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDF:97KB)
3. 別居監護申立書(④に該当する方)
※電子申請でも申請可能です。
(注)制度改正に伴うシステム改修により、8月30日17時から9月1日8時30分までは申請できません。
提出先
台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
電話:03-5246-1232(直通)
2 新年度の課税や所得更正で受給区分が変更になった方へ
令和6年6月から、令和5年分の所得で手当額を決定します。
現在所得上限限度額超過により手当の支給がなくなっている方で、令和5年分の所得が所得上限限度額を下回った場合、または所得更正により過年分の所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。
※所得上限限度額は下記をご覧ください。
児童手当区分・特例給付区分の区分変更について
新年度の課税や所得更正で下記に該当する方は、再申請は不要です。審査を経て通知を送付します。
1. 特例給付区分から児童手当区分になる方
2. 児童手当区分から特例給付区分になる方
3 『児童手当・特例給付』のご案内
この手当は、国内に居住する中学3年生までの児童を養育している方に支給されるものです。手当を受給するためには、申請が必要です。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
※所得制限があります。所得の高い方が申請者(受給者)となります。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方が申請者(受給者)となります。詳しくはこちら(PDF:175KB)をご覧ください。
4 手当の内容
申請に必要なもの
(1)申請者(受給者)名義の預金通帳またはキャッシュカード
(2)申請者(受給者)の健康保険被保険者証(被組合員証)の写し
※共済組合(私学共済を除く)にご加入の方のみ
(3)下記のうち、いずれかの書類(申請者及び配偶者のもの)
A:個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)
B:通知カード(写真のない番号のみが記載されたカード)及び本人確認ができるもの
※本人確認書類の詳細についてはお問い合わせください。
(4)申請者(受給者)、配偶者がそれぞれ1月1日時点(★)に日本に居なかった場合、それを証明できる書類(パスポートの顔写真及び出入国スタンプのページのコピー、戸籍の附票(コピー可)など)
★申請月が1~5月の場合は前年の1月1日時点、5~12月の場合は本年の1月1日時点(申請月が5月の場合は前年及び本年)
※申請者以外の方が代理申請する場合は、委任状(任意様式)並びに委任者(申請者及び配偶者)の(3)をご持参ください。
※場合により、その他の追加書類の提出が必要となることがありますので、ご了承ください。
手当月額
※児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を数えます。
例:19歳、16歳、10歳、5歳の児童を養育している場合
→16歳の子から数え始め、10歳の子が「第2子」の10,000円、5歳の子が「第3子」の15,000円となり、合計で月額25,000円の支給となります。
対象となる児童 | 児童手当 |
特例給付 |
所得超過 |
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学生までの第1子、第2子 | 10,000円 |
||
3歳から小学生までの第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 630万円未満 | 833.3万円 | 866万円未満 | 1,071万円 |
1人 | 668万円未満 | 875.6万円 | 904万円未満 | 1,124万円 |
2人 | 706万円未満 | 917.8万円 | 942万円未満 | 1,162万円 |
3人 |
744万円未満 | 960万円 | 980万円未満 | 1,200万円 |
4人目以降 |
1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 |
※所得額には、社会保険料控除相当額(8万円)加算済
※長期譲渡所得又は短期譲渡所得については、租税特別措置法に規定される特別控除額を控除した額を算定します。
※平成30年度税制改正により、給与所得又は公的年金については合計額から10万円を控除した額を算定します。(令和3年6月から)
※実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません。
支払開始月・支払方法・支払日
手当は、申請をした月の翌月分から支給となります。
ただし、次の特例があります。
○出生・転入については、15日以内の申請であれば該当日が属する月の翌月分から支給します。
例1:4月25日に出生・転入→手当の申請5月20日→6月分から支給
例2:4月25日に出生・転入→手当の申請5月6日→5月分から支給
※申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
支払方法は、口座振込です。ただし、受給者名義の口座に限ります。
支払日は、6月(2、3、4、5月分) 10月(6、7、8、9月分) 2月(10、11、12、1月分)の各月上旬です。
5 郵送や電子申請を受付しております
児童手当の各届出について、郵送や電子申請を受付しております。郵送の場合、必要な書類等を郵送いたしますので、下記のお問い合わせ先までお電話ください。
マイナンバーカードを利用したマイナポータルを使って、児童手当の各届出の電子申請の受付をしております。
電子申請可能な手続き
マイナンバーカードを利用したマイナポータルを使って、児童手当の各届出の電子申請の受付をしております。
・新規申請 ・額の改定(増額)の請求
・口座変更の届出 ・住所変更の届出
・氏名変更の届出 ・受給事由消滅の届出
・現況届 ・寄附の申出 ・寄附変更等の申出
が電子申請可能になります。
電子申請に必要なもの
・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・パソコン端末と専用のリーダライタ もしくは マイナポータル対応のスマートフォン
※各届出に必要な書類等は別途ご用意ください。
6 現況届の提出
以下の方は現況届の提出が必要です。
・児童を養育している方と児童が別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が台東区と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親含む)
・過年度の現況届が未提出の方
・その他、台東区から提出の案内があった方
提出が必要な方には6月上旬頃に現況届を送付しますので、ご提出ください。
7 次の場合は、必ず届け出てください
- 住所を変更した場合(区外転出・台東区外に住民票がある配偶者や児童の住所の変更)
※世帯全員での区内転居の場合、届出は不要です - 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 氏名を変更した場合(婚姻・離婚・養子縁組等)
- 振込口座を変更する場合(受給者名義の口座に限る)
郵送による申請もできます。児童手当口座変更届(PDF:272KB) 児童手当口座変更届(ワード:31KB) (身分証を必ず添付してください) - 収入の状況等の変化により生計の中心者が受給者でなくなった場合(受給者変更)
- 受給者が公務員になった場合
- 児童が児童福祉施設等に入所または退所した場合
- お子様が海外の学校に留学している場合(留学)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
※児童手当の全部または一部を寄付することができます。寄付を希望される場合は、ご相談ください。
※その他、DV被害者で住所を台東区に移していない方はご相談ください。
申請・お問い合わせ
台東区役所 子育て・若者支援課 給付担当
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
電話:03-5246-1232(直通)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ