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インターナショナルスクール等への通学について

ページID:237375246

更新日:2023年10月12日

 保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を、学校教育法に基づく学校に就学させる義務があります(学校教育法第16条及び第17条)。 

日本国籍のみ有するお子様の場合

 インターナショナルスクール等の多くは、学校教育法第1条に定められた学校ではありません。
 日本国籍を有し日本国内に居住するお子様を、学校教育法第1条として認められていないインターナショナルスクール等に通わせた場合、保護者は法で規定された就学義務を履行したことにはなりません。
 このため、以下の不利益が生じることがあります。
 (1)小中学校への入学について
 インターナショナルスクール等を途中退学し、区立小中学校へ通学を希望する場合、学齢通りの学年に受け入れできない場合があります。
 (2)中学校、高等学校への入学資格について
 インターナショナルスクール等を卒業したとしても、日本の義務教育の課程を修了したことにはならないため、学校教育法第1条に定められた学校に該当する中学校や高等学校等の入学や受験ができない場合があります、
※インターナショナルスクールの中には学校教育法第1条で定められている学校もありますので、保護者様自身でご確認ください。

日本国籍と外国籍を有する(重国籍)お子様の場合

 日本国籍と外国籍を有するお子様であっても、本来は就学義務が生じることになりますが、将来、外国籍を選択する可能性が高く、他に教育を受ける機会が確保されている場合には、就学義務の猶予免除を受けることができます。
 ただし、就学義務が免除されても、学校教育法第1条に定められた小学校・中学校の卒業資格及び入学(編入学)資格は与えられないことにご注意ください。
 就学義務の猶予免除をご希望される場合は、下記書類をご持参のうえ、教育委員会事務局学務課学事係(区役所6階2番窓口)へ届け出てください。
【必要書類】
・お子様の外国籍を確認できるもの(外国籍のパスポートまたは出生証明書の写し等)
・他に教育を受ける機会を得ている証明(インターナショナルスクール等の学生証、入学許可書または在籍証明書等の写し等)

前住所地で就学義務の猶予・免除が認可されたお子様が台東区へ転入された場合

 お子様が前住所地で就学義務の猶予または免除を受けていても改めて台東区で申請が必要です。手続き等、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1411

ファクス:03-5246-1409

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