幼児教育・保育の無償化
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更新日:2020年7月10日
令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まります。認定こども園に関する事項についてお知らせします。
実施時期
令和元年10月1日開始
対象・内容
長時間保育
長時間保育をご利用の方は認可保育園と同じご案内になります。
こちらのページをご覧ください。
短時間保育
(1)こども園保育料が全額無償
3歳~5歳児(小学校就学前)までの子供の保育料が全額無償となります。
※給食費はこれまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯および第3子以降の子供は給食費が免除となります。(多子のカウント方法はこれまでの保育料の多子軽減と同様です)
(2)預かり保育月額最大11,300円まで無償
保育の必要性の認定を受けた方が対象となります。
※無償化の対象となるためには、事前に区から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
※預かり保育を平日しか実施していない石浜橋場こども園については、認可外保育施設等(対象となる施設はこちらのページをご覧ください)の利用も無償化の対象となります。
詳細はこちらのご案内をご覧ください。
(★)幼児教育・保育無償化ご案内(短時間保育用)(PDF:325KB)
預かり保育無償化の手続きについて
預かり保育が無償化の対象となるためには、事前に区から『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。
上記(★)「幼児教育・保育無償化ご案内(短時間保育用)」裏面をご覧のうえ、必ず区へ申請をしてください。
保育の必要性の認定手続きについて
受付場所:学務課こども園担当(台東区役所6階2番窓口)
申請書
子育てのための施設等利用給付認定申請書(PDF:392KB)
※申請書裏面に記載のある添付書類一覧を必ずご確認のうえ、該当する書類を添付して提出してください。
添付書類(就労・介護に該当する方は下記様式をご活用下さい)
※就労されている方は必ずこちらの様式を申請書に添付して提出してください。
預かり保育が無償化されるまで
預かり保育の利用料は、下記(1)から(3)の流れで無償化されます。
(1)区に申請し保育の必要性の認定を受ける
(2)利用した施設等に利用料を支払う
(3)支払った利用料に対する給付を区に請求する
※上記(3)について、区へ請求する際には領収書等、利用料を支払ったことが分かる書類の提出が必要です。大切に保管してください。
※請求は年4回の受付(1月、4月、7月、10月)を予定しています。後日指定した口座に利用料が振り込まれます。
預かり保育無償化の請求手続きについて
「保育の必要性の認定」を受けた方は、給付の請求手続きが必要です。
請求様式
施設等利用給付請求書【記入例】※石浜橋場こども園用(PDF:532KB)
※請求書裏面に記載のある「添付書類の確認」を必ずご確認のうえ、該当する書類を添付してご請求ください。
保育の必要性の現況確認について
認定をうけた方は、年1回、保育の必要性の現況について、現況届に必要な書類を添えて区に提出していただきます。詳細は、別途対象の方にお知らせいたしますので、お手続きください。
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お問い合わせ
学務課こども園担当
電話:03-5246-1414
ファクス:03-5246-1409
