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幼児教育・保育の無償化

ページID:783231457

更新日:2021年12月13日

令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が始まりました。認定こども園に関する事項についてお知らせします。

対象・内容

長時間保育

長時間保育をご利用の方は認可保育園と同じご案内になります。
こちらのページをご覧ください。

短時間保育

(1)こども園保育料が全額無償

3歳~5歳児(小学校就学前)までの子供の保育料が全額無償となります。
※給食費はこれまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収680万円未満相当の世帯および第3子以降の子供は給食費が免除となります。(多子のカウント方法はこれまでの保育料の多子軽減と同様です)

(2)預かり保育月額最大11,300円まで無償

保育の必要性の認定を受けた方が対象となります。
※無償化の対象となるためには、事前に区から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
※預かり保育を平日しか実施していない石浜橋場こども園については、認可外保育施設等(対象となる施設はこちらのページをご覧ください)の利用も無償化の対象となります。

詳細はこちらのご案内をご覧ください。

預かり保育無償化の手続きについて

預かり保育が無償化の対象となるためには、事前に区から『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。
上記(★)「幼児教育・保育無償化ご案内(短時間保育用)」裏面をご覧のうえ、必ず区へ申請をしてください。

保育の必要性の認定手続きについて

受付場所:学務課こども園担当(台東区役所6階2番窓口)

申請書

※申請書裏面に記載のある添付書類一覧を必ずご確認のうえ、該当する書類を添付して提出してください。

添付書類(就労・介護に該当する方は下記様式をご活用下さい)

※就労されている方は必ずこちらの様式を申請書に添付して提出してください。

預かり保育無償化の請求手続きについて

「保育の必要性の認定」を受けた方は、施設に払った利用料の請求手続きを行えます。

受付場所:学務課こども園担当(台東区役所6階2番窓口)

請求手続きは、台東区から年4回ご連絡いたします。
   ※但し、利用月の翌月1日から2年を過ぎた場合は受け付け出来ませんので、期間内にお手続きください。

提出書類
(1)台東区施設等利用費請求書(還払い用)兼口座振替依頼書(PDF:430KB)
   ※同封した書類にご記入、押印をお願いいたします。在園児1人につき請求書1枚が必要です。
   【記入例】台東区施設等利用費請求書(償還払い用)兼口座振替依頼(PDF:520KB)
   【記入例】台東区施設等利用費請求書(償還払い用)兼口座振替依頼書(石浜橋場こども園用)(PDF:532KB)
   ※請求書裏面に記載のある「添付書類の確認」を必ずご確認のうえ、該当する書類を添付してご請求ください。
   
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書(施設が発行する領収書、情報提供書)の原本
   ただし、石浜橋場こども園の預かり保育の利用料に限り、口座振替している場合は領収書の添付は不要です。
   提供証明書のみ提出してください。
    ※コピーでは受付できません。また、提出いただいた原本は返却できません。
     控えが必要な場合は事前にコピーをお取りください。
    ※認可外保育施設等で領収書に記載の利用料に無償化対象外の費用(通園送迎費、延長保育料、食材料費、行
     事費用等)が含まれている場合は、それぞれの内訳が必要です。領収書に内訳の記載がない場合は内訳が
     わかる領収書、明細等を施設から発行してもらってください。

(3)援助活動報告書(ファミリーサポートセンターを利用した場合のみ必要)

保育の必要性の現況確認について

認定をうけた方は、年1回、保育の必要性の現況について、現況届に必要な書類を添えて区に提出していただきます。詳細は、別途対象の方にお知らせいたしますので、お手続きください。

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お問い合わせ

学務課こども園担当

電話:03-5246-1414

ファクス:03-5246-1409

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