活動支援・交流支援
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更新日:2026年1月1日
台東区男女平等推進団体登録
男女平等社会の実現を目指し「はばたき21」男女平等推進プラザを活動拠点として活動する団体並びにグループへの活動支援を目的に、男女平等推進団体の登録を行っています。
団体登録を行えば、「はばたき21」男女平等推進プラザ諸室の優先予約や団体ロッカー(抽選)、男女平等推進フォーラムへの参加、展示コーナー、パンフレット台の利用などができます。
※生涯学習センターの機能強化工事に伴い令和7年3月17日~令和8年11月まで男女平等推進プラザは休館予定のため、上記利用はできません。
団体登録要件
(1)団体としての活動目的が男女平等社会の実現に資するためのものであること。
(2)次のいずれかに該当すること。
ア 団体の代表者が台東区内に住所若しくは勤務先を有する者又は台東区内の学校に在学する者(以下「区民等」)であること。
イ 団体の事務所(連絡所)が区内にあること。
(3)団体の構成員が6名以上であって、かつ、区民等の人数の団体を構成する者の総数に占める割合が5割以上であること。
(4)団体の主な活動場所が台東区男女平等推進プラザであること。
(5)継続的かつ計画的に活動を行う団体であること。
(6)男女平等参画推進に関する台東区の主催事業等に協力し・参加すること。
(7)団体規約(会則)及び会員名簿を備えていること。
以下に該当する団体は登録することはできません。
(1)上記、団体登録要件を満たさない団体
(2)営利を目的とした事業又はこれに類似した行為を行う団体
(3)特定の政党の支持、反対その他政治目的の活動を行う団体
(4)特定の宗教活動又はこれに類似する活動をする団体
(5)企業、事業所等から金銭等の支援を受け、構成員の福利厚生等を行う団体
(6)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる団体
団体登録方法
登録申請は、下記のものが必要となります。 詳しくは、「はばたき21」男女平等推進プラザにお問い合わせください。
(1)台東区立男女平等推進団体登録申請書
(2)団体規約(会則)
(3)会員名簿(代表者及び住所が分かるもの)又は台東区社会教育関係団体登録証
(4) 活動計画書
(5)その他区長が必要と認める書類
※提出いただいた書類審査の結果、登録要件を満たすものと認めたときは、申請団体を登録し、当該団体に対し台東区立男女平等推進団体登録証を交付します。
※登録後に規約や代表者などの変更があった場合は届出が必要となりますので、「はばたき21」男女平等推進プラザにご連絡ください。
登録有効期限
登録をした日から最長で2年間
※更新期限が近くなりましたら、更新手続きについての案内をします。
※指定された期間内に更新を行わない場合は、登録が取り消しとなります。
お問い合わせ
男女平等推進プラザ(根岸5丁目施設)
電話:03-5246-5816
ファクス:03-5246-5814
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