インターネット上の人権侵害について(相談・通報窓口など)
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更新日:2026年3月31日
目次
インターネット上の人権侵害とは
近年、インターネット上でのプライバシーの侵害や名誉棄損等の人権侵害が頻繁に発生し、社会的に大きな問題となっています。
人権侵害の例
・SNS等に他人の写真や動画を無断で公開する
・特定個人を対象とした誹謗・中傷や差別的な表現の書き込み
・非公式サイトや無料通話アプリ等を使った子供同士のいじめ
・未成年者の自画撮り被害
・インターネットを利用したセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、同和問題(部落差別)や外国人、障害者等に関する差別的な書き込み
・SNS等を通じた偽情報・誤情報の拡散
国による対策の強化
国は、インターネット上の人権侵害への対策を強化するため、令和4年7月に、侮辱罪(刑法231条)の法定刑を「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げました。
また、令和7年4月には情報流通プラットフォーム対処法が施行され、インターネット上で権利侵害を受けた被害者が大規模プラットフォーム事業者に発信者情報の開示を請求できるようになりました。また、大規模なプラットフォーム事業者には、削除申請の窓口設置や対応状況の公表などが義務付けられました。
インターネット上の人権侵害を防ぐために
インターネットを利用するときも、直接人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大事です。お互いの顔は見えなくても、インターネットでつながった先にいるのは、心をもつ生身の人間であるということを忘れずにコミュニケーションをとりましょう。
インターネットは発信者が特定できないわけではありません。発信者情報の開示請求手続等により、発信者を特定できる場合もあります。匿名の書き込みであっても、その内容には責任を持つ必要があるということを覚えておきましょう。
ポイント
・他人を誹謗中傷する内容を書き込まない。
・差別的な発言を書き込まない。
・安易に不確かな情報を書き込まない。
・他人のプライバシーに関わる情報を書き込まない。
・書き込みが不特定多数の人に見られる可能性があるということを意識する。
政府広報オンライン「インターネットを悪用した人権侵害に注意!」より
インターネット上の人権侵害への対応
インターネット上の人権侵害にあった場合や、インターネット上の違法・有害情報を発見した場合は、法務省の案内図を参照のうえ、内容や必要な対応に応じて、下記の相談・通報窓口にご相談ください。

インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口の案内(PDF:297KB)
相談・通報窓口
違法・有害情報相談センター(外部サイト)
総務省委託事業として運営する相談窓口。インターネットに関する技術・制度等の専門知識を有する相談員が、削除依頼の方法などをアドバイスします。
人権相談(みんなの人権110番)(外部サイト)
法務省の相談窓口。削除依頼の方法をアドバイスするほか、事案に応じて法務省がプロバイダ等に対する削除要請を行います。
誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)(外部サイト)
インターネット企業有志による協会が運営する相談窓口。一定の基準に該当するものについて、プロバイダに対応を促す連絡をします。
セーフライン(セーファーインターネット協会)(外部サイト)
インターネット企業有志による協会が運営する相談窓口。インターネット上の違法情報や有害情報の通報を受け付け、サイトへの削除要請や、警察等への通報を行います。リベンジポルノやいじめの動画像の通報も受け付けています。
インターネット・ホットラインセンター(警視庁)(外部サイト)
警視庁の相談窓口。インターネット上の違法情報等の通報を受け付け、警察への情報提供とサイトへの削除依頼をします。
「インターネットにおける人権侵害」に関するSNS相談(外部サイト)
東京都人権プラザの相談窓口。LINEによるチャットで相談ができます。
「インターネットにおける人権侵害」に関する法律相談(外部サイト)
東京都人権プラザの相談窓口。弁護士が「面接」「電話」「オンライン」により相談に応じます。
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お問い合わせ
人権・多様性推進課
電話:03-5246-1116
ファクス:03-5246-1139













