このページの先頭です
このページの本文へ移動

特定在留カード等の手続きについて

ページID:737560648

更新日:2026年6月9日

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお、一体化は任意となっており、これまで通り在留カード等とマイナンバーカードをそれぞれ持ち続けることも可能です。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいい、「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。

特定在留カード等の手続き

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者

持ち物

・在留カード、または特別永住者証明書。有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は併せてお持ちください。
・6か月以内に撮影した顔写真(正面、無帽、無背景)

特定在留カードの交付申請

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局または区役所1階6番窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
※区民事務所及び区民事務所分室では交付申請はできません。

地方出入国在留管理局でできる手続き

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
・在留カードの有効期間の更新申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請

区役所でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
・住居地の変更届出

特定特別永住者証明書の交付申請等

特別永住者が特定特別永住者証明書の交付申請を行う場合、次の届出・申請に併せて区役所1階6番窓口で行うことができます。
※区民事務所及び区民事務所分室では交付申請等はできません。

届出・申請の種類

・住居地の届出
・住居地以外の記載事項変更届出
・有効期間更新申請
・紛失等による再交付申請
・汚損等による再交付申請
・交換希望による再交付申請

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください

制度の詳しい内容等については、以下の出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民サービス課住民記録担当

電話:03-5246-1164

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここまで