高額療養費の支給
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更新日:2026年7月2日
1か月(同じ月内)にかかった医療費の自己負担額が世帯に定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた部分が高額療養費として支給されます。
ただし、保険適用分の費用のみ対象となり、食事代や差額ベッド代等の自費分は高額療養費の計算対象外です。
※75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の「高額療養費」をご覧ください。
申請の手続き
高額療養費が支給される世帯には、国民健康保険課から「高額療養費支給申請書」を診療月の3~4か月後にお送りします。必要事項を記入のうえ、給付係に提出してください。申請書受付日から約1~2か月後に支給されます。
原則、高額療養費が発生する支給月ごとに申請書をお送りしますが、ご指定いただいた口座に自動で振込を希望する場合は申請書の提出を省略することができます。ご希望の方は「高額療養費支給申請書」に同封の案内をご覧ください。(一部対象外の世帯や、受付後に世帯主が変更された場合等は再度申請書をお送りします。)
高額療養費の自己負担限度額及び計算方法は、次のとおりです。
自己負担限度額及び計算方法 ※令和8年8月診療分から変わります!!
自己負担限度額について ※1か月(同じ月内)につき
| 所得区分 | 国保世帯全体【A】 (3回目まで) |
国保世帯全体【B】 (4回目以降) |
年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | ・世帯全員の所得金額合計が 901万円超 ・税の申告をしていない場合 |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
| イ | 世帯全員の所得金額合計が 600万円超~901万円以下 |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ | 世帯全員の所得金額合計が 210万円超~600万円以下 |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
| エ | 世帯全員の所得金額合計が 210万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 (※脚注1) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 所得区分 | 国保世帯全体【A】 (3回目まで) |
国保世帯全体【B】 (4回目以降) |
|
|---|---|---|---|
| ア | ・世帯全員の所得金額合計が 901万円超 ・税の申告をしていない場合 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| イ | 世帯全員の所得金額合計が 600万円超~901万円以下 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| ウ | 世帯全員の所得金額合計が 210万円超~600万円以下 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| エ | 世帯全員の所得金額合計が 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※同じ世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費の自己負担額が世帯の限度額を超えた 場合は、4回目から限度額が下がります。 各表の4回目以降の欄を参照してください。
※所得金額とは、同一世帯の国保加入者全員の前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰り越し控除額は控除しません)。
※住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
※年間上限とは、年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の上限です。
※脚注1 年収約200万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。
| 所得区分 |
外来(個人ごと) 【A】 |
外来+入院(世帯) 【B】 (3回目まで) |
外来+入院(世帯) 【C】 (4回目以降) |
年間上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (※脚注1) |
3 課税所得690万円以上 |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
| 2 課税所得380万円 ~690万円未満 |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | ||
| 1 課税所得145万円 ~380万円未満 |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | ||
| 一般世帯 | 22,000円 (年間上限216,000円) (※脚注4) |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 (※脚注5) |
|
| 住民税非課税世帯 低所得2 (※脚注2) |
11,000円 (年間上限96,000円) (※脚注4) |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得1 (※脚注3) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | ||
| 所得区分 |
外来(個人ごと) 【A】 |
外来+入院(世帯) 【B】 (3回目まで) |
外来+入院(世帯) 【C】 (4回目以降) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (※脚注1) |
3 課税所得690万円以上 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140.100円 | |
| 2 課税所得380万円 ~690万円未満 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
| 1 課税所得145万円 ~380万円未満 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
| 一般世帯 | 18,000円 (年間上限144,000円) (※脚注4) |
57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 低所得2 (※脚注2) |
8,000円 | 24,600円 | ||
| 住民税非課税世帯 低所得1 (※脚注3) |
8,000円 | 15,000円 | ||
※同じ世帯で過去12か月以内に4回以上高額療養費の自己負担額が世帯の限度額を超えた 場合は、4回目から限度額が下がります。 各表の4回目以降の欄を参照してください。
※年間上限とは、外来および入院を含めた年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の上限です。
※脚注1 同一世帯の国保加入者に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳から74歳の方がいる方。ただし、70歳から74歳の方の収入の合計が一定額未満(70歳から74歳の方が1人の世帯の場合:年収383万円未満、70歳から74歳の方が2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除きます。
※脚注2 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の方。
※脚注3 同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
※脚注4 基準日(7月31日)時点の所得区分が一般世帯または住民税非課税世帯の方は、計算期間(8月1日から翌年7月31日)のうち、区分が一般世帯または住民税非課税世帯であった月の外来療養における自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた部分を年間の高額療養費として支給します。
※脚注5 年収約200万円未満であることが確認できた場合は、年間上限41万円を適用します。
計算方法について
1. 70歳未満の方だけの世帯
(1) 国保加入者の、1か月の自己負担額を医療機関ごと(医科、歯科、入院、外来を分ける)に分けて計算します。外来の医療費と、それにともなう薬局の費用は合算します。
(2) (1)で計算した自己負担額が21,000円以上のものだけを合計します。
(3) (2)で計算した金額が表1または2の【A】の限度額を超えた場合、超えた部分の金額が支給されます。
*健康保険の記号・番号が同じ世帯の方で、同じ月に21,000円以上の自己負担があった場合は、(2)の計算に加えることができます。
2. 70歳から74歳の方だけの世帯
○ 外来のみの場合
国保加入者ごとの1か月の自己負担額を計算し、表3または4の【A】の限度額を超えた場合、超えた部分の金額が支給されます。
○ 同じ月に入院と外来がある場合
(1) 1か月の外来の自己負担額を計算します。
(2) (1)と入院の自己負担額を合算し、表3または4の【B】の限度額を超えた場合、超えた部分の金額が支給されます。
*健康保険の記号・番号が同じで70歳から74歳の方が複数いた場合、70歳から74歳の全員分を合わせて計算することができます。
3.70歳未満の方と70歳から74歳の方がいる世帯
(1) 上記「1. 70歳未満の方だけの世帯」の(1)、(2)と、上記「2. 70歳から74歳の方のみの世帯」で計算した自己負担額を合計します。
(2) (1)で合計した自己負担額が表1または2の限度額を超えた場合、その超えた部分の金額が支給されます。
*後期高齢者医療制度で医療を受ける方とは合算できません。
注意事項
(1)「限度額適用認定証」を医療機関へ提示すると、同じ医療機関での1か月ごとの支払額(保険適用分のみ)が高額療養費の自己負担限度額までに設定されます。詳しくはこちらをご覧ください。
(2)受診をした翌月1日から2年を過ぎた場合は時効となり支給できません。
(3)高額療養費に該当する傷病の原因が交通事故の場合、ご相談ください。
高額療養費の貸付
高額療養費の支給までの間に長期入院等で今後の医療費の支払いが困難な場合に、高額療養費支給予定額の9割を貸し付けする制度があります。ただし、医療機関への支払いが済んでいることが必要となります。くわしくは、下記へお問い合わせください。
高額療養費の多数回該当について
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
国民健康保険課給付係
電話:03-5246-1253
ファクス:03-5246-1229













