令和7年度特別区民税・都民税(個人住民税)定額減税のお知らせ
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更新日:2025年5月7日
令和7年度定額減税
対象となる方
令和7年度(令和6年分)の特別区民税・都民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外に住んでいる方を除く)を有する方※を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度)が控除されます。
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
減税額
1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度)が控除されます。
減税額の記載について
〇特別徴収(給与天引き)の方
減税額は「特別徴収税額決定通知(納税義務者用)」の摘要欄に記載します。
〇普通徴収および年金からの特別徴収の方
特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書の4税額控除の「個人住民税減税控除済額」欄に記載します。
お問い合わせ
税務課課税係 電話 03-5246-1103~1105
