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内部統制基本方針

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内部統制とは

 内部統制とは、事務執行に係るリスクを予め把握することにより、未然に防止、あるいは、リスクが顕在化した場合に適切に対応する仕組みのことです。平成29年には地方自治法が改正され、令和2年度より都道府県及び指定都市への導入が義務付けられております。

導入の背景

 本区の人口は増加傾向にあり、また、社会情勢の変化も伴う中、必要とされる行政サービスは多様化し、かつ広範に渡っております。指定都市以外の市区町村への導入は努力義務規定となっておりますが、本区では以下の観点等により、一層の行財政運営の効率化や適正化を図るために導入してまいります。

・業務の有効性及び効率性:業務手順を常に検証することで、効率的かつ効果的な業務執行を推進
・財務報告の信頼性:会計事務の処理及び財務書類の作成にあたっては、正確性を確保
・法令等の遵守:法令等の遵守を徹底し、適正な事務の執行に努め、公正な行政運営を推進
・資産の保全:適正な資産管理を行い、効果的な利活用を推進

基本方針

 区では、平成30年5月1日に内部統制の基本方針を定め、その整備・運用を行うことにより、より一層の区民福祉の向上に努めてまいります。

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お問い合わせ

総務課総務係

電話:03-5246-1052

ファクス:03-5246-1019

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