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子育て世帯住宅リフォーム支援制度について

ページID:396013948

更新日:2022年3月30日

質問 すぐに工事をしたいのですが、申請できますか。

お答えします

この制度を利用される場合には、リフォーム工事着手前に申請し、交付決定通知書が届いてから着工することが条件となります。すでに工事に着手している場合は申請できません。
対象となる工事や申請手続きについて説明いたしますので、リフォーム工事着手前に十分な余裕をもってご相談ください。

質問 例示されている工事以外のものは対象になりませんか。

お答えします

原則として、例示している工事のみが対象となりますが、工事内容によっては、それ以外の工事でも対象になる場合があります。
申請前にリフォーム工事を行うお住まいの図面や工事予定箇所の現況がわかる写真をお持ちになり、窓口でご相談ください。ご相談の内容によっては、職員がお住まいにお伺いし、現況を確認したうえで判断させていただきます。

質問 マンションの部屋の全体リフォームを考えていますが、この制度を利用できますか。

お答えします

間取りを大きく変更するなど、工事前後の住宅内の様子が大きく変わり、対象となる工事箇所を確認することが困難な全体リフォームは制度の対象としていません。
対象となる工事箇所を特定し、施工前後の居室の状況の確認が可能であるなど、利用できる場合がありますので、申請前にお住まいの図面や工事予定箇所の現況がわかる写真をお持ちになり、窓口でご相談ください。ご相談の内容によっては、職員がお住まいにお伺いし、現況を確認したうえで判断させていただきます。

質問 工事業者から見積書を取ったところ、制度の対象とならないほかの工事と合算されていて、対象となる工事の金額が明記されていません。この見積書で申請できますか。

お答えします

ご提出いただく工事見積書は、業者の押印があり、工事内容(工事箇所、施工内容及び対象工事の金額)がわかる内訳明細の付いたものが必要です。
対象となる工事の金額等がわかるような記載に改めてもらうよう、工事業者に依頼してください。

質問 申請は郵送でもできますか。

お答えします

原則として、窓口にお越しいただき、リフォーム工事の内容などを具体的にお伺いしてからご申請いただきます。
区役所へお越しになることが難しい場合は、お電話でお問い合わせください。
なお、工事の前後に、現場確認と完了検査のため職員が対象となるお住まいにお伺いします。郵送のみで手続きを完了させることはできません。

質問 他の助成金等の交付を受けている場合も助成の対象になりますか。

お答えします

国、東京都または本区の他の助成金等の交付を受けている場合は、助成の対象になりません。例えば、介護保険法等に基づく住宅改修の給付を受けている場合は対象外となります。なお、現に交付を受けていない場合でも、他の助成金等を申請中または申請予定がある場合は、同様に対象外となります。
ただし、工事箇所・工事内容が他の助成金等と重複しておらず、かつ、それぞれの工事部分が明確に切り分けられる場合に限り、他の助成金等の対象となる部分を除く工事について、本制度の助成対象となる場合があります。
また、他の助成金等を利用される場合、その要件によっては、本制度の助成金を受けることにより、当該助成金等の対象外となる場合がありますので、申請を検討されている方は、ご留意ください。なお、詳しくは、各助成金等の担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

住宅課

電話:03-5246-1367

ファクス:03-5246-1319

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