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A03:友人にバイクを譲ったのに、税金の通知が自分宛に届くのですが。

ページID:421123571

更新日:2022年2月17日

質問 友人にバイクを譲ったのに、税金の通知が自分宛に届くのですが。

お答えします

友人に譲ったバイクの名義変更などの手続きが完了していないことが考えられます。
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在、所有している方が納税義務者となり、年1回払いの納税通知書を5月にお送りします。

納付される前に、確認してください。
区では、基準日(4月1日)までに対象車両の名義がご友人に変更されていることを確認できた場合は、名義変更を行った日に遡って所有者(納税義務者)を変更します。
名義変更手続きをご友人にお願いしている場合は、まず、ご友人に下記(1)~(4)をご確認ください。
(1)(2)に当てはまる場合は、ご友人から必要書類(名義変更時の「税申告書」)を台東区に提出するよう伝えてください。ご友人から書類が提出され、所有者(納税義務者)が変更されれば、納付する必要はありません。

(1)ご友人が都外の方で、4月1日までに名義変更を行っている

 ⇒ 4月以降の納税義務者が、ご友人に変更になります。
 都外の方に名義変更した場合に必要な、台東区へ課税を止める手続きをしていないことが考えられます。
(※都外の場合、直接、運輸支局から変更前の区市町村に名義変更時の書類が送られないため、別途台東区への手続きが必要です。)
名義変更を行ったご友人から、下記の必要書類を提出してください。

(2)ご友人が都内の方で、4月1日までに名義変更を行っている

 ⇒ 4月以降の納税義務者が、ご友人に変更になります。
 直接、区に運輸支局から名義変更時の書類が送られますが、書類が届くまでに時間が掛かっていることや、書類の行き違いなどが考えられます。

台東区に運輸支局から送付され次第、納税義務者を変更しますが、可能でしたら、名義変更を行ったご友人に、下記の必要書類を台東区に提出いただきますようお伝えください。

(3)4月2日に名義変更を行っている(ご友人の住所地は問いません)

 納税義務者は変更されません。

(4)名義変更をされていない場合(ご友人の住所地は問いません)

 納税義務者は変更されません。

■必要書類

 運輸支局にて名義変更の手続きをした際の「税申告書」を、台東区に提出してください。
  (「税申告書」がない場合は「新車検証(写)」でも可)

■提出先

 窓口、郵送、またはFAXで下記へ提出してください。
 台東区役所 税務課税務係
 〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 (郵送の場合、所在地は記載不要)

 FAX 03-5246-1119

■軽自動車税(種別割)についてのお問い合わせ

 税務課税務係

■二輪の軽自動車の名義変更の手続きに関するお問い合わせ

 関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所
 電話:050-5540-203

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

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