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T06:台東区に住民登録(住民票)がなくても原付バイクの登録はできますか。

ページID:275140192

更新日:2022年2月7日

質問 台東区に住民登録(住民票)がなくても原付バイクの登録はできますか。

お答えします

原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車の主たる本拠地(定置場)が台東区内であれば可能です。
通常の手続きに加え、書類が必要です。 

■追加で必要な書類

個人名義で所有する方
  1. 住民登録のある区市町村の住民票(謄本)又は住民登録地の記載された免許証の写し
  2. 区内の居所(実際に住んでいる住所と、原付バイクを主に駐車している場所)がわかる書類(消印のある郵便物、公共料金の領収書、賃貸契約書等)
法人名義で所有する方(区内に事務所等を有する方等)
  1. 法人の所在地のわかるもの(登記簿謄本、消印のある郵便物等)
  2. 法人の所在地と定置場が異なる場合は、定置場がわかる書類(消印のある郵便物、公共料金の領収書、賃貸契約書等)


なお、主たる本拠地(定置場)が台東区外になった場合は、廃車の手続きおよび台東区の標識(ナンバープレート)を返納してください。

通常の登録・廃車の手続きは下記ページをご覧ください。
軽自動車の登録・廃車

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

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