軽自動車等の登録・廃車
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更新日:2019年10月1日
申告と届出
軽自動車等を取得したり、譲渡や廃棄処分をした場合、また住所などの変更があった場合は届出が必要です。
手続きをしないでおくと、軽自動車等を所有していないのに納税通知書が届くなど、不利益になる場合がありますので、ご注意ください。
1.申告・届出場所
車種によって下記のとおり異なります。
車種 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
区役所3階10番窓口 税務課税務係 電話:03-5246-1101 区役所1階5番窓口 戸籍住民サービス課 (ミニカー・小型特殊自動車の登録は3階税務係のみで受付) |
二輪の軽自動車(250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所(※1) 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:050-5540-2031 |
三輪・四輪の軽自動車 (660cc以下) |
軽自動車検査協会 足立支所(※2) 足立区宮城1丁目24番20号 電話(コールセンター):050-3816-3102 |
※脚注1 関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所 (外部サイト)
2.原動機付自転車(125cc以下のバイク)及び小型特殊自動車の登録・廃車
廃車・登録ともに代理人の方がお手続きされる場合は、委任状、代理人の方の身分証明書が必要です。また、申告書に所有者の押印が必要なため、事前に記入押印していただいたものをご用意ください。
販売証明書 | 譲渡証明書 | 廃車申告受付書 | 標識(ナンバープレート) | 標識交付証明書 | 印鑑(スタンプ式不可) | 住所の確認ができるもの | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 新規購入 | ○ | ○ | ○ | ||||
登録 転入 廃車手続済 | ○ | ○ | ○ | ||||
登録 転入 未廃車 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
登録 譲渡 廃車手続済 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
登録 譲渡 未廃車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃車 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※法人での登録の場合は窓口においでになる方の身分証明書、社員であることが分かるもの(名刺、社員証等)をお持ち下さい。
※住所の確認ができるものは、免許証等をお持ちください。(台東区に住民登録のない方はお問い合わせ下さい。)法人の場合は法人登記簿の写し、ない場合は法人宛に届いた消印のある郵便物などをお持ちください。
印鑑は法人での登録の場合、代表者印(実印(丸印))が必要です。社印(角印)では受付できませんので、ご注意ください。
※廃車の際、ナンバープレートを返納できない場合、弁償金200円が必要です。
※未廃車で転入・譲渡の届出をする場合でナンバープレート・標識交付証明書がない場合は受付ができません。今ついているナンバープレートの市区町村にご相談ください。(23区以外のナンバーの場合は、台東区で手続き可能かあらかじめ市区町村に確認をお取りください。)
※廃車手続きは郵送での受付もできますので、詳しくはお問い合わせください。
原動機付自転車の排気量や車両種別が変更になる場合について
原動機付自転車を改造し、排気量や車両種別が変更になる場合は、「改造証明書」が必要ですので、お問い合わせください。 新たに登録する場合でも、改造により以前とは異なる排気量や車両種別で登録する場合は、通常の登録に必要な書類に加えて「改造証明書」が必要です。
(※注意)
ミニカー(50cc以下)へ改造した場合は、輪距の確認できる写真を添付してください。
(寸法がわかるように、メジャー等を入れた状態で撮影してください)
なお、以下の場合は、「改造証明書」の省略が可能です。
- 標識交付証明書で改造車と確認できる場合
- 改造車の廃車申告書を持参し、譲渡にて登録する場合
- 改造済みの原動機付自転車を購入し、販売証明書が改造後の排気量や種別になっている場合
標識(ナンバープレート)は、申告書に記載された排気量に基づき、地方税法に規定されている税額の区分に応じて交付しているものです。改造後の車両で公道を走る場合は、道路運送車両法に定める保安基準に適合する必要がありますので、申請者(所有者)の責任で行ってください。
改造等を偽って申告した場合は、地方税法448条に違反し罰せられますので、ご注意ください。
盗難にあった場合
警察に盗難届を提出した後、廃車の申告が必要です。
- 被害地を管轄する警察署名、盗難届の受理年月日、 受理番号をひかえて廃車申告をしてください。受理年月日・受理番号は被害地を管轄する警察署へお問い合せください。廃車申告をしませんと毎年度課税されます。
3.オートバイ本体の廃棄
最寄のオートバイ専門店、または各メーカーにご相談ください。いずれの場合も有料です。
こちらもご参考ください。
社団法人 全国軽自動車協会連合会 廃棄二輪車取扱のご案内 (外部サイト)
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119
tbc2031
