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軽自動車等の所有者等がお亡くなりになった場合の手続きについて

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更新日:2023年2月1日

軽自動車等の所有者または使用者が亡くなられた場合、手続きが必要です。(なお、いずれの場合も、車両を使用せず廃棄する場合は、廃車手続きが必要です。)

・亡くなられた方が車両の所有者の場合 

  所有権は相続の対象となり、相続される方(法定相続人※)に名義を変更する必要があります。

・亡くなられた方が車両の使用者(所有していない)の場合

  車両の所有者は新たな使用者に変更する必要があります。

※法定相続人とは、民法に規定する相続人を指します。


軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、車両を所有している方に対して課税されます。手続きを行わないと正しく課税されない要因となりますので、お早めに手続きしてください。


名義変更や廃車の手続きは、所有する車両の種類によって申請する窓口が異なります。

1.原動機付自転車(125cc以下のバイク)、ミニカー及び小型特殊自動車

申告・届出場所

台東区役所3階10番窓口 税務課税務係
電話:03-5246-1101
台東区役所1階2番窓口 戸籍住民サービス課
(ミニカー・小型特殊自動車の届出は3階税務係のみで受付)

名義変更手続きに必要なもの

納税義務者
(軽自動車税の納付書が届く方)
亡くなった方 新所有者または新使用者 手続きに必要なもの
本人確認
書類
ナンバー
プレート
原付バイク等
の定置場が
確認できるもの
法定相続人
であることが
分かる書類
相続人
申立書※
委任状※ 譲渡
証明書※
車両の所有者 所有者 法定相続人
法定相続人
以外の方
使用者 所有者
所有者
以外の方
車両の使用者 所有者 法定相続人
法定相続人
以外の方
使用者 所有者
所有者
以外の方

○:必要
△:本人確認書類で定置場が確認できる場合のみ不要
□:代理人が手続きする場合に必要
※委任状及び譲渡証明書の様式はこちらでダウンロード出来ます。
※相続人申立書は、以下の様式を使用してください。(記入例有)
相続人申立書(ワード:29KB)
・紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は200円の弁償金がかかります。

廃車手続きに必要なもの

納税義務者
(軽自動車税の納付書が届く方)
亡くなった方 手続き
される方
手続きに必要なもの
本人確認
書類
ナンバー
プレート
法定相続人
であることが
分かる書類
委任状※
車両の所有者 所有者 法定相続人
法定相続人
以外の方
使用者 所有者
所有者
以外の方
車両の使用者 所有者 法定相続人
法定相続人
以外の方
使用者 所有者
所有者
以外の方

※委任状の様式はこちらでダウンロード出来ます。
・紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は200円の弁償金がかかります。

2.二輪のバイク(125cc超のバイク)、三輪及び四輪の軽自動車

申告・届出場所

 車種によって下記のとおり異なります。

車種 手続き場所
125cc超の二輪のバイク
(軽二輪・小型二輪)
関東運輸局東京運輸支局 足立自動車検査登録事務所(※1)
足立区南花畑5丁目12番1号
電話:050-5540-2031
三輪・四輪の軽自動車
(660cc以下)
軽自動車検査協会 足立支所(※2)
足立区宮城1丁目24番20号
電話(コールセンター):050-3816-3102

名義変更・廃車の手続きに必要なもの

お手数ですが、それぞれの申告・届出場所にご確認ください。

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

tbc2031

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