軽自動車税(種別割)のあらまし
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更新日:2025年4月1日
軽自動車税とは
- 「種別割」は、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる税です。
軽自動車税(種別割)について、詳しくは以下をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、定置場の登録が台東区内にある軽自動車等の所有者または使用者が対象となります。
定置場とは、軽自動車等を主に駐車しておく場所のことです。
軽自動車税(種別割)の税額
原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 1 | 第一種(一般) | 総排気量50cc以下 又は 定格出力が0.6kw以下のもの(上記2、3を除く) |
2,000円 |
2 | 第一種(特定) | 定格出力が0.6kw以下の電動キックボード等のうち 最高速度毎時20km以下のもの かつ 車体の長さが1.9m以下、幅0.6m以下のもの |
2,000円 | |
3 | 第一種(新基準) | 総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kw以下のもの |
2,000円 | |
4 | 第二種(乙) | 総排気量50ccを超え90cc以下 又は 定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの(上記3を除く) |
2,000円 | |
5 | 第二種(甲) | 総排気量90ccを超え125cc以下 又は 定格出力が0.8kwを超え1kw以下のもの(上記3を除く) |
2,400円 | |
6 | ミニカー | 3,700円 | ||
二輪の軽自動車 | 総排気量125ccを超え250cc以下のもの 又は トレーラー等の被けん引車 |
3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | フォークリフト等 | 5,900円 |
フォークリフト等は公道を走行せず構内のみで使用される車両であっても、道路運送車両法施行規則別表第一の基準に該当する場合、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。所有している場合は必ず申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
四輪以上及び三輪の軽自動車
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)従前税率 | (2)本則税率 | (3)重課税率 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 (特種) |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(1)従前税率は(3)の重課税率に該当する場合を除き、平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた(新規検査を受けた)車両に適用されます。
(2)本則税率は平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けた(新規検査を受けた)車両。新規検査から13年経過するまで適用されます。
(3)重課税率は最初の車両番号の指定を受けた(新規検査を受けた)ときから13年経過した車両について14年経過した月の属する年度から適用されます。
(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノールの軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象となりません。)
軽課税額の適用(グリーン化特例)
三輪及び四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れ、環境負荷が少ない車両に対して、軽課の税額が適用されます。
軽課税額の適用は、最初の車両番号の指定(新規検査)を受けた年度の翌年度に限ります。
令和5年度税制改正によって、グリーン化特例が最大3年延長されました。令和8年度以降の延長は予定されていません。
令和7年度に適用されるグリーン化特例
車種区分 | 税率(年額) | |||||
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本則税率 | (1)本則の 概ね75%軽減 |
(2)本則の 概ね50%軽減 |
(3)本則の 概ね25%軽減 |
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三輪 | 乗用(営業用) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 (特種) |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
※特例適用となる年度は、次の期間に新規検査を受けた車両となります。
令和7年度の特例適用は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
対象車両 | 軽課税率の内容 | |||
---|---|---|---|---|
すべての 車両 |
電気自動車 | (1)本則の概ね 75%軽減 |
||
天然ガス軽自動車 (平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ平成21年度排出ガス 基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両 又は 平成30年排出ガス規制適合車) |
||||
乗用 営業用 のみ |
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
平成17年 排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年 排出ガス基準 50%低減達成車 (★★★★) |
令和12年度燃費基準 90%達成 かつ 令和2年度燃費基準 達成車 |
(2)本則の概ね 50%軽減 |
令和12年度燃費基準 70%達成 かつ 令和2年度燃費基準 達成車 |
(3)本則の概ね 25%軽減 |
令和8年度に適用されるグリーン化特例
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
本則税率 | (1)本則の 概ね75%軽減 |
(2)本則の 概ね50%軽減 |
|||
三輪 | 乗用(営業用) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | |
その他 | 3,900円 | 1,000円 | 対象外 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | ||
貨物用 (特種) |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 |
※令和8年度の特例適用は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査を受けた車両が対象となります。
対象車両 | 軽課税率の内容 | |||
---|---|---|---|---|
すべての 車両 |
電気自動車 | (1)本則の概ね 75%軽減 |
||
天然ガス軽自動車 (平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ平成21年度排出ガス 基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両 又は 平成30年排出ガス規制適合車) |
||||
乗用 営業用 のみ |
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
平成17年 排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年 排出ガス基準 50%低減達成車 (★★★★) |
令和12年度燃費基準 90%達成 かつ 令和2年度燃費基準 達成車 |
(2)本則の概ね 50%軽減 |
自動車検査証(車検証)での確認方法
(1)初度検査年月・・・最初の車両番号の指定(新規検査)を受けた年月
(2)排出ガス基準・・・「型式」の先頭、一桁目がD、H、Rであれば平成17年基準75%低減達成、一桁目が5、6は平成30年基準50%低減を達成している車両となります。
(3)燃費性能・・・ 「備考欄」で確認できます。
※車検証上の「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
納税方法
毎年5月上旬に「軽自動車税(種別割)納税通知書」をお送りします。納期限は5月末日です。
軽自動車税(種別割)は月割課税制度がありません。年度の途中で譲渡や廃棄をしてもその年度の税金は納めていただくことになります。そのため、年度の途中で取得された場合、その年度は課税されません。
なお、台東区への軽自動車税(種別割)の納税は次の方法が可能です。
1 窓口納付(対象の窓口は納税通知書の裏面をご確認ください)
(1)金融機関や区役所等・・・納税通知書(納付書)をご持参ください。
(2)コンビニエンスストア・・バーコードの印字がある納税通知書(納付書)をご持参ください。
2 上記1以外の納付(スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、ATM等、口座振替)
QRコードの印字がある納税通知書(納付書)をご用意ください。
QRコードご利用にあたり読み取り等の操作方法や対応アプリ等の詳細は、
「地方税お支払いサイト(地方税共同機構)(外部サイト)」をご確認ください。
※上記2の納付方法では、納税通知書の「納税証明書(継続検査用)」に領収印が押印されません。
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119
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