このページの先頭です
このページの本文へ移動

軽自動車税(環境性能割)【令和元年10月1日創設】

ページID:263194146

更新日:2021年7月14日

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。

対象

三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)で、取得価格が50万を超える車両を取得した方
(新車・中古車は問いません。)

 ※自動車の通常の取得価格
  自動車の取引価格などをいいます。
  贈与のように取引価格のない場合は、通常の取得価格として総務省令で定める額で算出します。

手続き

新規検査や使用・移転などの届出の際に、申告・納付して下さい。
※軽自動車税(環境性能割)は、区市町村税となりますが、課税、徴収及び減免の事務は当面の間、引き続き東京都が行います。
※身体障害等の減免については、こちらをご覧ください。(種別割の対象と一部異なっていますので、ご注意ください。)

税率

軽自動車の取得価格に、下記表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決まります。
新車・中古車は問いません。
令和3年度税制改正により、令和12年度燃費基準の下で税率区分の見直しが行われました。
また、令和3年3月31日までの環境性能割の税率を1%軽減する臨時的措置は、9か月延長され、令和3年12月31日までとなりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率表

車種 税率
自家用 営業用
【取得時期】
令和3年4月1日から
令和3年12月31日
まで
令和4年1月1日
以降
電気自動車 非課税 非課税
天然ガス軽自動車
(平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ
平成21年度排出ガス基準値より
10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両
又は
平成30年排出ガス規制適合車)
ガソリン車・
ハイブリッド車
平成17年排出ガス基準
75%低減達成
 又は
平成30年排出ガス基準
50%低減達成車
(★★★★)
令和12年度
燃費基準
75%達成
 かつ
令和2年度
燃費基準
達成車
非課税 非課税
令和12年度
燃費基準
60%達成
 かつ
令和2年度
燃費基準
達成車
非課税 1.0% 0.5%
令和12年度
燃費基準
55%達成
1.0% 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0%

※車検証上の「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
軽自動車税(環境性能割)の創設に伴い、以前の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)へ名称が変わりましたが、手続きや税率(税額)は変更ありません。

令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

tbc2031

本文ここまで

サブナビゲーションここまで