軽自動車税(環境性能割)
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更新日:2025年2月27日
軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。
対象
三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)で、取得価格が50万を超える車両を取得した方
(新車・中古車は問いません。)
※自動車の通常の取得価格
自動車の取引価格などをいいます。
贈与のように取引価格のない場合は、通常の取得価格として総務省令で定める額で算出します。
手続き
新規検査や使用・移転などの届出の際に、申告・納付して下さい。
※軽自動車税(環境性能割)は、区市町村税となりますが、課税、徴収及び減免の事務は当面の間、引き続き東京都が行います。
※身体障害等の減免については、こちらをご覧ください。(種別割の対象と一部異なっていますので、ご注意ください。)
税率
軽自動車の取得価格に、下記表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決まります。
新車・中古車は問いません。
軽自動車税(環境性能割)の税率表
対象・要件等 | 自家用・営業用別 |
特例措置の内容 | |||
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
自家用 及び 営業用 |
非課税 | |||
排出ガス性能 | 燃費性能(令和12年度燃費基準) |
||||
60% | 70% | 80% | |||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
自家用 | 2% | 1% | 非課税 |
営業用 | 1% | 0.5% | |||
上記の要件に該当しない車両 | 自家用 及び 営業用 |
2% |
対象・要件等 | 自家用・営業用別 |
特例措置の内容 | |||
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
自家用 及び 営業用 |
非課税 | |||
排出ガス性能 | 燃費性能(令和12年度燃費基準) |
||||
70% | 75% | 80% | |||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
自家用 | 2% | 1% | 非課税 |
営業用 | 1% | 0.5% | |||
上記の要件に該当しない車両 | 自家用 及び 営業用 |
2% |
対象・要件等 | 自家用・営業用別 | 特例措置の内容 | |||
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合) ・プラグインハイブリッド自動車 |
自家用 及び 営業用 |
非課税 | |||
排出ガス性能 | 燃費性能(令和4年度燃費基準) | ||||
95% | 達成 | 105% | |||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス規制75%低減 又は 平成30年排出ガス規制50%低減 |
自家用 | 2% | 1% | 非課税 |
営業用 | 1% | 0.5% | |||
上記の要件に該当しない車両 | 自家用 及び 営業用 |
2% |
※車検証上の「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119
tbc2031
