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軽自動車税(環境性能割)

ページID:263194146

更新日:2025年2月27日

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。

対象

三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)で、取得価格が50万を超える車両を取得した方
(新車・中古車は問いません。)

 ※自動車の通常の取得価格
  自動車の取引価格などをいいます。
  贈与のように取引価格のない場合は、通常の取得価格として総務省令で定める額で算出します。

手続き

新規検査や使用・移転などの届出の際に、申告・納付して下さい。
※軽自動車税(環境性能割)は、区市町村税となりますが、課税、徴収及び減免の事務は当面の間、引き続き東京都が行います。
※身体障害等の減免については、こちらをご覧ください。(種別割の対象と一部異なっていますので、ご注意ください。)

税率

軽自動車の取得価格に、下記表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決まります。
新車・中古車は問いません。

軽自動車税(環境性能割)の税率表

乗用(適用期間:令和6年1月1日~令和7年3月31日)
対象・要件等

自家用・営業用別

特例措置の内容
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
自家用
及び
営業用
非課税
  排出ガス性能

燃費性能(令和12年度燃費基準)

60% 70% 80%
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%
上記の要件に該当しない車両 自家用
及び
営業用
2%

乗用(適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
対象・要件等

自家用・営業用別

特例措置の内容
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
自家用
及び
営業用
非課税
  排出ガス性能  

燃費性能(令和12年度燃費基準)

70% 75% 80%
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%
上記の要件に該当しない車両 自家用
及び
営業用
2%
貨物( 適用期間:令和6年1月1日~令和8年3月31日)
対象・要件等 自家用・営業用別 特例措置の内容
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
・プラグインハイブリッド自動車
自家用
及び
営業用
非課税
  排出ガス性能   燃費性能(令和4年度燃費基準)
95% 達成 105%
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減
自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%
上記の要件に該当しない車両 自家用
及び
営業用
2%

※車検証上の「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。

令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

tbc2031

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