軽自動車税(環境性能割)【令和元年10月1日創設】
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更新日:2021年7月14日
軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」(都税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。
対象
三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)で、取得価格が50万を超える車両を取得した方
(新車・中古車は問いません。)
※自動車の通常の取得価格
自動車の取引価格などをいいます。
贈与のように取引価格のない場合は、通常の取得価格として総務省令で定める額で算出します。
手続き
新規検査や使用・移転などの届出の際に、申告・納付して下さい。
※軽自動車税(環境性能割)は、区市町村税となりますが、課税、徴収及び減免の事務は当面の間、引き続き東京都が行います。
※身体障害等の減免については、こちらをご覧ください。(種別割の対象と一部異なっていますので、ご注意ください。)
税率
軽自動車の取得価格に、下記表の税率を乗じた額が課税されます。税率は、環境性能(燃費性能)に応じて決まります。
新車・中古車は問いません。
令和3年度税制改正により、令和12年度燃費基準の下で税率区分の見直しが行われました。
また、令和3年3月31日までの環境性能割の税率を1%軽減する臨時的措置は、9か月延長され、令和3年12月31日までとなりました。
軽自動車税(環境性能割)の税率表
車種 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||||
【取得時期】 | |||||
令和3年4月1日から 令和3年12月31日 まで |
令和4年1月1日 以降 |
||||
電気自動車 | 非課税 | 非課税 | |||
天然ガス軽自動車 (平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ 平成21年度排出ガス基準値より 10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両 又は 平成30年排出ガス規制適合車) |
|||||
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成車 (★★★★) |
令和12年度 燃費基準 75%達成 かつ 令和2年度 燃費基準 達成車 |
非課税 | 非課税 | |
令和12年度 燃費基準 60%達成 かつ 令和2年度 燃費基準 達成車 |
非課税 | 1.0% | 0.5% | ||
令和12年度 燃費基準 55%達成 |
1.0% | 2.0% | 1.0% | ||
上記以外の車 | 2.0% |
※車検証上の「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。
軽自動車税(環境性能割)の創設に伴い、以前の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)へ名称が変わりましたが、手続きや税率(税額)は変更ありません。
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119
tbc2031
