電動キックボードの登録受付を開始します【令和5年7月3日~】
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更新日:2023年6月22日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車とは
令和5年7月1日、改正道路交通法の施行により、新区分「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が創設されました。対象となる車両は下表の通りです。
原動機付自転車(第一種) | ||||
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特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |||
最高速度 | 20km/h以下 | 総排気量0.05L以下 または 定格出力0.6KW以下の 原動機付自転車で、 特定小型原動機付自転車に 該当しない車両 |
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定格出力 | 0.6kW以下(電動機に限る) | |||
長さ | 1.9m以下 | |||
幅 | 0.6m以下 | |||
高さ | - | |||
その他 | ・オートマチックトランスミッション(AT)機構であること ・最高速度表示灯が 備え付けられていること ・走行中に最高速度の変更が出来ないものであること |
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※区が交付する原動機付自転車(第一種)の標識(ナンバープレート)の形状は次の通りです。
特定小型原動機付自転車用 1種類 縦10cm×横10cm 白色(図柄無し 1種類)
一般原動機付自転車用 4種類 (1)縦10cm×横17cm 白色(図柄無し 1種類)
(2)縦10cm×横17cm 白色(図柄有り 3種類)
リーフレット:特定小型原動機付自転車って何?(PDF:751KB)
特定小型原動機付自転車を運転するにあたって
保安基準について
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、公道を走行できません。
購入した電動キックボードが保安基準に適合しているかを確認してください。
保安基準について:特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
自賠責保険について
特定小型原動機付自転車は、通常の自動車や原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
自賠責保険について:自賠責保険ポータルサイト(外部サイト)
16歳未満の者の運転は禁止されています
特定小型原動機付自転車を運転する際、運転免許は不要ですが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
交通ルール等について
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について、詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。
リーフレット:ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,045KB)
申告と届出について
申告・届出場所
区役所3階10番窓口 税務課税務係 電話:03-5246-1101
区役所1階2番窓口 戸籍住民サービス課
申告に必要なもの
新たに標識の交付を希望する場合(登録:新規・転入・譲受け)
手続きは、原動機付自転車と同じ取扱いです。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
軽自動車等の登録・廃車【2.原動機付自転車(125CC以下のバイク)及び小型特殊自動車の登録・廃車】
(注意)販売証明書(または譲渡証明書・廃車申告受付書)から特定小型原動機付自転車の要件(定格出力、車体の長さ、幅、最高速度)が判断できない場合は、ほかに要件を満たすことが分かる書類(パンフレット等)をご持参ください。
特定小型原動機付自転車に対応する標識への交換を希望する場合(標識変更)
■軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
■標識(ナンバープレート)
■標識交付証明書(車両登録時に標識と併せて交付したもの)
■委任状(本人や代理で販売業者の方が手続きする際は不要です。)
代理人が手続きをする際は、委任状が必要です。記載内容に不備があると、当日の受付ができない場合が
あります。
ご不明な点は事前にお問い合わせください。
■本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、保険証など、公的機関が発行しているものをお持ちください。
(注意)標識(ナンバープレート)の変更によるご加入中の自賠責保険の手続きは、ご自身で保険会社に確認をお願いします。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び譲渡証明書はこちらからダウンロードできます。
※特定小型原動機付自転車対応様式の「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」は、令和5年7月1日(土)よりダウンロード可能です。
※特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることを書類上で確認できない場合は 、一般原動機付自転車として登録することがあります。
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119